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【3級】損害保険と税金

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地震保険料控除

地震保険料控除は、所得税や住民税の所得控除の一つで、地震保険の保険料を支払った際に、支払った金額に応じた額を課税標準から控除するものです。

控除額は、所得税の計算においては、払込保険料の全額で、最高50,000円まで、住民税の計算においては、払込保険料の半額で、最高25,000円までです。

<参考>
もし、地震保険の目的が店舗併用住宅であれば、原則として、保険料のうち居住用部分に係る保険料のみが控除の対象になり、店舗用部分に係る保険料は、事業所得などの経費になります。
保険金等の課税関係

損害保険の保険金は、基本的に、被った損害を実損填補するものですので、保険金を受け取った人は儲かっているとは言えません。

ですから、個人が、損害を補填する保険金や損害賠償金を受け取った場合には、税金はかかりません。

但し、死亡保険金は、生命保険と同じルールで税金が課されます。

つまり、契約者と保険料の負担者が同じであるという前提で整理すると、契約者と被保険者が同一人物である場合は、相続税の課税対象になり、契約者と保険金受取人が同一人物である場合は、所得税の課税対象になり、契約者と被保険者と保険金受取人が全て異なる場合は、贈与税の課税対象になります。

法人の経理処理

法人が保険料を支払った場合には、その保険が、法人がお金を受け取る可能性が高いものであれば、資産計上し、法人がお金を受け取る可能性が低い、或いは、全く無いものであれば、損金算入する、という考え方は生命保険と同じです。

ですから、掛捨型のものについては、必要経費として全額損金算入し、積立型のものについては、積み立て部分の金額は満期まで資産計上して、補償部分の金額のみ損金算入します。

また、保険金を受け取った場合の経理処理も、生命保険と同じ考え方です。

つまり、法人が受け取った保険金は、個人に適用されるような非課税措置はなく、全て益金となります。

そして、保険金を受け取った時に、資産価値の減少が起こっていると、帳簿上の資産の金額を減らして、受取金額との差額を益金または損金とします。

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