【3級・2級共通】FPと関連法規*
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これは、意外に知られていない事なんですが、実は、ファイナンシャルプランナーというのは、別に、FPの資格を持ってなくても名乗ることができます。
何故なら、ファイナンシャルプランナーの資格を持っていなければできないという仕事が、何も無いからです。
ただ、世の中には、特定の資格を持っていなければ行ってはいけない仕事が存在します。
ですから、ファイナンシャルプランナーとして仕事をする際には、特定の資格を持っていないとできない仕事を理解して、法律に抵触しないように、十分注意しなくてはいけません。
なお、この、特定の資格を持っていなければできない仕事というのは、有償無償を問わず禁止されています。
法律に抵触する事は、営利目的ではなければ行っても良い、という訳にはいきません。
貧しい人に寄付する目的で強盗をすると犯罪になる、というのと同じ理屈(?)です。
但し、一般的な情報や資料を提供することは、関連する資格を持たないFPでも可能です。
では、これを踏まえた上で、関連法規について、具体的に説明していきたいと思います。
税理士法という法律によって、税理士の資格を持たない人は、税務代理・税務書類の作成・税務相談を行ってはいけない事になっています。
具体的には、代わりに確定申告書を作ってあげたり、個別具体的な税金の計算の相談に乗る事等が該当します。
但し、税金のセミナーを開いて税法の解説をしたり、仮定の事例に基づいた税金の計算をする事等は、一般的な説明という事で、税理士資格を持っていない人が行っても、税理士法には抵触しません。
金融商品取引法という法律によって、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者でない人が、投資顧問契約を結んで助言を行ったり、投資一任契約を結んで顧客の資産を運用したりしてはいけないことになっています。
例えば、金融商品取引業者でない人が、具体的な銘柄と数量を指定して売買のタイミングを助言したり、顧客のお金を預かって代わりに運用すると、法律違反になります。
一方、投資情報誌など見方や、その内容を解説するだけであれば、金融商品取引業者以外の人が行っても、法律違反にはなりません。
また、投資信託やiDeCoなど、金融商品の仕組みを説明をする事も、法律違反になりません。
イメージとしては、資産運用についてアドバイスを求められた時に、将来の事についてアドバイスをするとアウトで、過去または現在の事を説明するのであればセーフ、と思って下さい。
弁護士法という法律によって、弁護士の資格を持たない人が、法律相談及び法律事務を行ってはいけないことになっています。
例えば、遺産分割協議の利害調整をしたり、離婚条件の交渉の代理をしたりすると、法律違反になります。
一方、弁護士の資格を持っていなくても、相続セミナーを開いて法律の解説をしたり、法律に関する一般的な説明をする事は可能です。
また、法令・通達・判例には著作権がありませんから、自由に引用することができます。
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社会保険労務士法という法律によって、弁護士や社会保険労務士の資格を持たない人が、社会保険の請求手続きの代行等を行ってはいけないことになっています。
一方、社会保険制度の一般的な説明や、ねんきん定期便等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を計算する事は、誰でもできます。
保険業法という法律によって、金融庁長官の登録を受けた保険募集人以外の人が、保険の募集や勧誘を行ってはいけない事になっています。
ですから、保険契約書に自署捺印をもらったりすると法律違反になります。
一方、必要保障額を計算したり、保険商品の一般的な仕組みを説明する事は、保険募集人以外の人が行っても、保険業法に抵触しません。
司法書士法という法律によって、司法書士の資格を持たない人が、登記や供託に関する手続きの代理行為をしたり、登記の事務について相談に応じたりしてはいけないことになっています。
一方、公正証書遺言の証人になる事や、任意後見契約を締結して任意後見人になる事は、就任するための資格要件がありませんので、司法書士がなる事が多いですが、特別な資格を持っていなくても、なる事ができます。
宅地建物取引業法という法律によって、宅地建物取引業の免許を持たない人が、不動産取引(売買や賃貸)の、媒介や代理をしてはいけないことになっています。
詳しくは、不動産の章で学習します。
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