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【3級】不動産の賃貸に係る税金

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不動産所得

不動産を賃貸した際に生じた利益は、不動産所得として、所得税の課税対象となります。

不動産所得の金額は、「総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額」という式で計算されます。

なお、不動産の賃貸を事業的規模で行っていた場合、これによって発生した利益は、不動産所得となります。

<ワンポイント>
不動産所得は不労所得、事業所得は勤労所得というイメージです。

よって、その規模に関わらず、不動産の貸付に係る所得は不動産所得となりますし、小規模で不動産を貸していたとしても、サービスの提供を併せて行うと、事業所得となります。

ちなみに、不動産賃貸の仲介業を営んで得られる所得は、不労所得ではありませんので、事業所得となります。

不動産の貸付けと消費税

消費税は、物やサービスを消費した時に課される税金だと思って下さい。

1ヵ月未満の貸付けなど、例外規定を除けば、地代に消費税は課されません。

何故なら、土地は、消費されるものではない(経年劣化しない)からです。

一方、建物は経年劣化しますので、基本的には、家賃には消費税が課されますが、居住用の建物の家賃は、消費税の課税対象外とされています。

<参考>
消費税は、1991年に生まれた比較的新しい税金です。
家賃に消費税をかけると国民経済への影響が大きいと考えたのか、それとも、政権の支持率が下がると考えたのかは分かりませんが、どちらにせよ、政策的な配慮により、居住用の建物の家賃には消費税が課せられない事とされています。
不動産会社の広告や賃貸物件を紹介するサイトを見ると、キリが良い数字ばかりが並んでいますから、居住用の建物の家賃には消費税が課せられないのだと覚えてください。

ちなみに、不動産取引の仲介手数料は、消費税の課税対象となります。

何故なら、仲介業という事業、つまり、サービスの対価だからです。

また、不動産会社から土地や建物を購入した場合、土地の購入代金には消費税は課されませんが、建物の代金には消費税が課されます。

理由は、上記の通りです。

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