【3級】相続分
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相続分とは、相続人が、被相続人から承継する権利と義務の割合の事です。
遺贈が行われるケース(遺言が存在するケース)では、原則として、遺言で指定された通りに財産等の承継が行われます。
これを、指定相続分と言います。
遺言が無い場合には、法律によって定められた割合を目安にして、財産が分割されます。
これを、法定相続分と言います。
なお、遺産分割においては、法定相続分通りに分割する必要がありません。
法定相続分は、あくまでも遺産分割を行う際の目安ですから、必ずしもこの通りに分けなくてはいけないというものではありません。
但し、相続税の計算などでも使う重要な考え方です。
法定相続分の割合は、配偶者相続人と血族相続人の組み合わせによって変わります。
片方の相続人しかいない場合には、その片方が100%の法定相続分を得ます。
配偶者相続人と第一順位の血族相続人という組み合わせの場合は、配偶者相続人の法定相続分は2分の1、血族相続人の法定相続分は2分の1となります。
配偶者相続人と第二順位の血族相続人という組み合わせの場合は、配偶者相続人の法定相続分は3分の2、血族相続人の法定相続分は3分の1となります。
配偶者相続人と第一順位の血族相続人という組み合わせの場合は、配偶者相続人の法定相続分は4分の3、血族相続人の法定相続分は4分の1となります。
血族相続人の順位が増えるごとに、配偶者相続人の法定相続分の、分子と分母が1ずつ増えます。
法定相続分は、被相続人の財産の形成にたくさん寄与した人の割合を多くしようとしています。
これには、被相続人が残した財産は、被相続人一人の力で残したものではなくて、身近な人の協力があったからだという考え方が背景にあります。
配偶者と子はそれぞれ同じ家族ですから、過ごす時間(=財産形成の貢献度)も一緒なので、法定相続分も一緒だと考えています。
そして、結婚すると、一般的に、親よりも配偶者と過ごす時間の方が多くなりますから、親よりも配偶者の方が財産形成に貢献していると考えられますから、血族相続人が第二順位の場合は、配偶者相続人の法定相続分を少し増やそうと考えています。
また、結婚すると、一般的に、兄弟と一緒に過ごす時間は殆どなくなりますから、血族相続人が第三順位の場合は、配偶者相続人の法定相続分をもっと増やそうと考えています。
なお、同じ順位の血族相続人に該当する人が複数いるケースでは、基本的には、頭数で按分します。
ですから、実子と養子の法定相続分は同じです。
また、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。
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被相続人に、配偶者と子が2人居る場合
このケースは、配偶者相続人と第一順位の血族相続人という組み合わせですから、配偶者相続人の法定相続分は、2分の1になります。
そして、子の法定相続分は、血族相続人全体の法定相続分が2分の1で、これを均等に按分しますから、それぞれ4分の1となります。
被相続人に、配偶者と親が2人居る場合
このケースは、配偶者相続人と第二順位の血族相続人という組み合わせですから、配偶者相続人の法定相続分は、3分の2になります。
そして、親の法定相続分は、血族相続人全体の法定相続分が3分の1で、これを均等に按分しますから、それぞれ6分の1となります。
被相続人に、配偶者と兄弟が2人居る場合
このケースは、配偶者相続人と第三順位の血族相続人という組み合わせですから、配偶者相続人の法定相続分は、4分の3になります。
そして、兄弟の法定相続分は、血族相続人全体の法定相続分が4分の1で、これを均等に按分しますから、それぞれ8分の1となります。
代襲相続人の法定相続分を、代襲相続分と言います。
代襲相続人は、被代襲者の立場を引き継ぎますから、代襲相続分は、被代襲者の本来の相続分と等しくなります。
この時、もし、同じ被代襲者に対して代襲相続人が複数いれば、各代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の相続分を、代襲相続人の頭数で按分したものとなります。
以下の親族図のケースで、各相続人の法定相続分を計算してみます。
相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第一順位の血族相続人ですから、配偶者相続人の法定相続分は、2分の1になります。
代襲相続がある場合は、まず、もし代襲相続が行われなかったらどうなるかということを考えます。
そうすると、子Aと子Bの法定相続分が、それぞれ4分の1になります。
そして、代襲相続人は被代襲者の立場を引き継ぎますから、孫Cと孫Dの法定相続分は、子Bの本来の法定相続分4分の1を均等に引き継ぎ、それぞれ8分の1になります。
血族相続人が3人居るからと言って、子Aと孫Cと孫Dで、6分の1ずつにする訳ではありませんので、間違えないようにしてください。
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