【3級】財産分割
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遺産分割では、単純承認と限定承認をした人だけが、遺産の分割を受けます。
分割割合の決定方法は、全部で4つあります。
分割方法 | 意味 |
指定分割 | 遺言で指定された割合で財産を分割する方法です。 |
協議分割 | 遺言が無い場合などに、話し合いによって、財産を分割する方法です。 |
調停分割 | 協議分割がまとまらなかった場合に、第三者を交えて話し合う方法です。 |
審判分割 | 調停分割が整わなかった場合に、最終手段として、裁判によって分割する方法です。 |
なお、協議分割がまとまらなかった場合、調停を経ずにいきなり審判分割をする事はできません(調停前置主義)。
財産分割の方法は、相続財産をそのまま分割する、現物分割が基本です。
しかし、分割する事が不可能な財産が、相続財産の大部分を占める場合、現物分割を行うと、相続人の間で不公平が生じます。
このようなケースでは、全ての相続人が納得すれば、現物分割による事も出来ますが、納得できない場合には、換価分割や代償分割という方法があります。
相続財産の大半が家や土地などの不動産で、現金が僅かである場合、長男は不動産、長女は現金という風に分けると不公平が生じる、というのが典型例の一つです。
換価分割は、相続財産を現金化して分割する方法です。
例えば、相続人が2人居るのに相続財産が1千万円の不動産のみである場合、不動産を売却して、500万円ずつ分ける、という方法です。
換価分割をすると、1円単位まできれいに分割する事ができますが、思い入れのある不動産を手放さなくてはいけないというデメリットがあります。
代償分割は、現物の相続財産を取得した相続人が、他の共同相続人に対して債務を負担する分割方法です。
例えば、相続人が2人居るのに相続財産が1千万円の不動産のみである場合、片方の相続人が不動産を承継して、不動産を承継しなかった相続人に対して、自分の貯金から500万円を支払う、という方法です。
そうすると、不動産を承継した相続人は、1千万円の不動産を手に入れて500万円を支払う事になりますから、差し引き500万円のプラスとなります。
一方、不動産を承継しなかった相続人は、単純に現金500万円のプラスとなりますから、公平に財産分割をすることができる、という仕組みです。
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