【3級】各種贈与の特例
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直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例は、20歳以上で、合計所得金額が2,000万円以下であるなどの一定要件を満たす人が、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定金額までが非課税になるという特例です。
この特例は、基礎控除110万円や、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と、合わせて適用を受ける事ができます。
直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の特例
直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の特例は、30歳未満の人が、親や祖父母などの直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、一定要件を満たせば、最高1,500万円までが非課税になるという制度です。
なお、非課税限度額は最高1,500万円までですが、塾や予備校など、学校以外へ支払う費用については、500万円までしか非課税にする事ができません。
また、受贈者が満30歳になった時に使い切れなかったお金には、贈与税が課されます。
直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の特例
直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の特例は、20歳以上50歳未満の人が、親や祖父母などの直系尊属から、結婚資金や子育て資金の贈与を受けた場合、一定要件を満たせば、最高1,000万円までが非課税になるという制度です。
なお、非課税限度額は最高1,000万円までですが、結婚に際して支払うお金については、300万円までしか非課税にする事ができません。
また、受贈者が満50歳になった時に使い切れなかったお金には、贈与税が課されます。
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