【3級】法定相続人の数*
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相続税の計算でいう法定相続人の数は、必ずしも民法で言う法定相続人の数とイコールではありませんので、注意が必要です。
法定相続人とは、民法で定められた相続人で、財産を承継する権利がある人の事です。
そして、相続税法で言う「法定相続人の数」とは、基本的には民法上の相続人の数と変わりませんが、数え方に、2つの独特のルールが加わります。
一つは、もし放棄があった場合には、放棄を無かったものとして数える、という事です。
もう一つは、普通養子が複数いる場合には、被相続人に実子がいれば、1人までしかカウントできず、被相続人に実子が居い場合には、2人までしかカウントできない、という事です。
相続人とか法定相続人というのは、民法上の財産分割の話で、法定相続人の数というのは、相続税法上の相続税の計算の話、というイメージを持ってください。
なぜ、相続税法上の法定相続人の数え方はこのような決まりになっているのかという理由は、相続税の不当な軽減を防止するためです。
例えば、死亡保険金が500万円×法定相続人の数まで非課税になるように、相続税の計算をする際には、法定相続人の数が多いと税金が安くなるルールがいくつか存在します。
ですから、恣意的に法定相続人の数を増やして、税金を安くするような真似ができないように、数の数え方に制限を設けているという訳です。
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例えば、下図のように、被相続人に、配偶者と実子が1人、普通養子が4人存在する場合を例にとって、「民法上の相続人(法定相続人)」と「法定相続人の数」の概念の違いを説明したいと思います。
実子も養子も、被相続人の法律上の子であることには変わりありませんから、全員、財産を承継する権利があります。
したがって、民法上の相続人の数は、全部で6人です。
また、相続税の計算をする際に、法定相続人の数を数えようとする場合には、実子が居ると普通養子は1人までしかカウントできませんから、法定相続人の数は3人です。
このように、相続税法では、養子をたくさん作って相続税の負担を減らそうとする効果を抑制しています。
例えば、下図のように、被相続人に、配偶者と子供が1人(子は相続を放棄)、両親が2人存在する場合を例にとって、「民法上の相続人(法定相続人)」と「法定相続人の数」の数を数えたいと思います。
このケースでは、本来の相続人は、配偶者と子供の2人です。
ですが、子供が放棄しているので、実際の相続人(民法上の相続人の数)は、配偶者と両親合わせて3人になります。
このように、放棄をするのはその相続人の自由ですから誰も咎めませんが、放棄をする事により、法定相続人の数が変わって税額が変わる事は許されません。
そこで、放棄をする事により、法定相続人を増やして税金を減らす手段を許さないために、相続税法上、法定相続人の数を数える際には、放棄は無かったものとして扱います。
したがって、法定相続人の数は、2人です。
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