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【3級】利子所得

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前置き

これから、10種類の所得について学習していきます。

それぞれの論点ではまず、①どのような手段でお金を稼ぐとその所得に該当するのか、②どのように所得を計算するのか、③どのように課税されるのか、という3点を、必ず意識して学習を進めてください。

該当する所得

利子所得には、銀行等から受け取った利子による儲け等が該当します。

金融機関から受け取るものが該当すると思って頂ければ、概ね正しく、友人や親族等にお金を貸して受け取った利子は該当しません(雑所得と言う区分で課税されます)。

所得の計算式

所得の金額は、基本的に、収入から必要経費を引いて求める事ができます。

利子所得においては、お金を預けるために特別な経費がかかることはありませんので、収入金額がそのまま所得の金額になります。

つまり、利子所得の金額=収入金額となります。

課税方法

利子所得は、所得税の体系図を見れば分かる通り、源泉分離課税されます。

つまり、金融機関が、税金分を天引きして利息を支払っていて、預金者から預かった税金を代わりに納税していますから、利息を受け取った人が税金を納める必要はありません。

<所得税の体系図>
タップすると拡大します。

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