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【3級】一時所得

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該当する所得

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

イメージとしては、これまで学習した8つの所得以外で、一時的に得られるようなものだと思ってください。

例えば、生命保険の一時金や、法人からの贈与、懸賞や福引き等による儲けが当てはまります。

<一時所得とならないもの>
個人が一時的なお金を受け取っても、一時所得にはならずに、非課税になる場合があります。

例えば、宝くじは集めたお金の半額が公益事業に使われますから、公益性が高いものという事で、当選金は非課税になっています。
何億円も当たって、給料と一緒に累進課税されると働く意欲を無くしますから、この方が健全なのかもしれません。

それから、損害賠償の意味合いがあるお金は、損失を補てんするもので儲かっている訳ではないという理由で、非課税です。

そのほか、雇用保険や健康保険からの給付や、扶養の為のお金にも、税金はかかりません。

<参考>
2級レベルの論点ですが、
個人からの贈与によって取得したものは、一時所得となりません。
法人からの贈与によって取得したものは、一時所得となります。
相続や遺贈によって取得したものは、一時所得となりません。

相続税や贈与税の対象となるものは、二重課税を避けるために所得税はかからないという理屈です。

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所得の計算式

「一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」という式で計算されます。

所得の金額は、基本的に、収入から必要経費を引いて求める事ができます。

一時所得においては、収入から必要経費を引いた後、更に、最高50万円の特別控除額を引いた金額が、所得の金額になります。

本当はもう少しきちんとした理由がありますが、譲渡所得と同じく、たまたま少額の臨時収入を得た時に、わざわざ面倒くさい確定申告をさせるのは気の毒なので、50万円までの儲けであれば、大目に見て無かった事にするという意味合いだと思って下さい。

なお、特別控除額以外に総収入金額から引く事ができるのは、その収入を得るために直接要したと金額に限ります。

課税方法

一時所得は、所得税の体系図を見れば分かる通り、所得の半額が総合課税されます。

<所得税の体系図>
タップすると拡大します。
<参考>
例えば、10年で保険の満期が来て100万円儲けたとすると、厳密には、今年に100万円儲けたのではなく、10年間毎年10万円ずつ儲けていると言えます。
しかし、毎年10万円の利益を認識するのは面倒ですし、個人にとっては難しいですから、簡便的に課税するために、全額を今年の利益とみなします。
但し、一時所得は総合課税(超過累進税率が適用されます)ですから、この時、税率が高くなりすぎないように、所得の2分の1だけに税金をかける仕組みになっています。
<ワンポイント>
退職所得と一時所得は、2分の1を乗じるタイミングが異なりますので、混同しないように注意が必要です。
退職所得は、所得の計算をする時に2分の1を乗じ、一時所得は、総所得金額に算入する時に2分の1を乗じます。

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