【3級】雑所得
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雑所得は、これまで学習した9つの所得以外です。
つまり、これまで学習した一時所得を除く8つの所得以外で、一時的に得られるものは一時所得になり、継続的に得られるものは雑所得になる、という事です。
例えば、年金形式で受け取るお金等が当てはまります。
「年金」と言えば、雑所得のキーワードだと思ってください。
<雑所得とならないもの>
個人が、8つの所得に該当しない、継続的に支払われるお金を受け取っても、雑所得にはならずに非課税になる場合があります。
例えば、遺族年金や障害年金、生活保護給付金のような、弱い立場の人が受け取るお金は、政策上の配慮から非課税とされています。
ちなみに、財形年金貯蓄の年金は、雑所得に該当しません。
なぜなら、財形年金貯蓄は、利子が非課税になる貯蓄を年金形式で引き出すものだからです(財形貯蓄については、金融資産運用の章で学習します)。
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「雑所得の金額=公的年金等の雑所得+その他の雑所得」という式で計算されます。
・ | 公的年金等の雑所得=収入金額-公的年金等控除額 |
・ | その他の雑所得=総収入金額-必要経費 |
所得の金額は、基本的に、収入から必要経費を引いて求める事ができます。
雑所得においては、公的年金等の雑所得と、その他の雑所得を合わせたものが、所得の金額となります。
その他の雑所得の計算では、実際の経費を引くのに対して、公的年金等の雑所得の計算では、公的年金等控除額と言う、みなし経費の金額を引きます。
これは、実際の経費を把握する事ができるのが、その他の雑所得で、実際の経費を把握する事ができないのが、公的年金等の雑所得と言い換える事もできます。
例えば、900万円の保険料を払って、毎年100万円を10年間にわたって受け取る事ができる個人年金保険の年金を受け取った場合について考えてみたいと思います。
今年得られた収入金額は、100万円で、この100万円を得るための経費は、900万円÷10=90万円だと考える事ができます。
したがって、雑所得の金額は、100万円-90万円=10万円となります。
念のため、なぜ必要経費を90万円と考えたのかを確認しておきますと、10年間にわたって、毎年同じ金額を受け取るために900万円を払ったのなら、1年分のお金を受け取るために払った金額は、90万円と考えられるからです。
つまり、毎年受け取るお金が同じなら、トータルの経費をお金を受け取る期間で割れば、1年あたりの経費を求める事ができる、という理屈です。
これを踏まえて、今度は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を、合わせて毎年200万円受け取っている場合について考えてみましょう。
まず、収入金額が200万円である事には、異論はありません。
しかし、必要経費については、トータルで払った保険料は調べれば分かるかもしれませんが、年金を受け取る期間は誰にも分かりません(公的年金は死ぬまで受け取るもので、人がいつ死ぬか分からないからです)。
よって、1年当たりの必要経費を求める事ができませんから、公的年金等控除額と言う、みなしの金額を経費とします。
公的年金等控除額は、収入に応じて機械的に計算されますが、65歳未満の人と65歳以上の人とでは金額が異なりますから、早くから年金を受け取ると、雑所得の計算上は不利になります。
<65歳未満の者の公的年金等控除額の速算表> | |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
130万円未満 | 60万円 |
130万円以上 410万円未満 |
収入金額×25%+27.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15%+68.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+145.5万円 |
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表> | |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円未満 | 110万円 |
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×25%+27.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15%+68.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+145.5万円 |
※ | いずれも、公的年金等の雑所得以外の所得金額が1,000万円以下の場合 |
雑所得は、所得税の体系図を見れば分かる通り、所得の全額が総合課税されます。
※ | タップすると拡大します。 |
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