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【3級】関連法規

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金融商品取引法

金融商品取引法は、金融商品の公正な価格形成を図る事や、投資者保護を目的として、金融取引について包括的に網羅した法律です。

金融商品取引法では、以下の様なルールが定められています。

広告等の規制
書面交付義務
虚偽の告知・断定的判断の禁止
不招請勧誘の禁止
顧客の勧誘意思確認義務と再勧誘の禁止
損失補てんの禁止
名義貸しの禁止
適合性の原則の遵守
最良執行義務

なお、この法律では、投資家を特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)とに区分して、行為規制の適用に差を設けています。

例えば、書面の事前交付義務については、プロの投資家にしてみれば常識的な内容で、毎回順守するのはかえって煩雑ですから、プロの投資家に対しては適用されません。

但し、断定的な判断の提供の禁止等のルールについては、当然プロの投資家にも適用されます。

このように、全てのルールについてプロを適用除外とするのではなく、ルールを柔軟に適応しようとしています。

ちなみに、「顧客の知識・経験・財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者保護に欠ける事の無いように業務を行わなければいけない」という、適合性の原則と呼ばれるルールは、特定投資家には適用されません。

なぜなら、プロは自分で自分に適した投資商品を選べるはずだからです。

<参考>
基本的にはプロして扱われる上場企業の運用担当者が、必ずしも自分に適した投資商品を選べるとは限らないと言う場合もあるので、一部の投資家については、申し出をする事により、特定投資家と一般投資家間を移行する事が認められています。

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金融商品販売法

金融商品販売法は、簡単に言えば、銀行や証券会社などの人が不適切な営業活動をして、投資者に損害を与えた場合に、投資者を保護するための法律です。

具体的には、金融商品販売業者が、投資者に想定外の損害を与えるような営業活動をした場合、つまり、元本割れするリスクや、解約の制限などについてきちんと説明しなかった場合、投資者が被った損害を金融機関が損害賠償しなくてはいけないというルールを定めることにより、投資者を保護しています。

なお、金融商品販売法に則って損害賠償請求する事が出来る金額は、投資者が被った損害額(元本割れした金額)です。

ちなみに、保護の対象には、プロは除き、個人は含み、事業者は含みます。

また、保護の対象となる取引は幅広く、株式や投資信託だけではなく、保険、FX、デリバティブ取引等も対象です。

以上の事をまとめると、金融商品販売業者が、説明義務を怠ったり断定的な判断を提供したりした場合に、投資者が損害を被ると、その金銭的な損害(元本割れした部分)を賠償しなくてはいけないという事です。

<ワンポイント>
金融商品販売法のキーワードは、損害賠償です。
<参考>
金融商品販売業者が説明義務を怠ったという事を証明する義務があるのは投資者です。
よって、営業マンから差し出されるチェックシートに安易にチェックしてしまうと、不利になってしまいます。

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消費者契約法

消費者契約法は、簡単に言えば、事業者が不適切な営業活動をして契約を結んだ場合に、消費者を保護するための法律です。

具体的には、事業者が不適切な営業活動により、消費者が誤認・困惑した場合、つまり、嘘を言ったり、断定的な判断を提供したり、説明義務を果たさなかったり等して、消費者が誤認した場合や、監禁されたり、契約をするまで家を出て行かないなどと脅されて仕方なく契約を結んでしまった場合(不退去)は、その契約を取り消すことができるというルールを定める事により、投資者を保護しています。

また、事業者が消費者に一方的に不利な条項を盛り込んだ場合に備えて、消費者に一方的に不利な条項は無効にすることができる旨も定められています。

つまり、消費者契約法は、消費者が締結してしまった契約を、無効にしたり取り消したりする事により、消費者を保護しようとしていると思って下さい。

ちなみに、保護の対象は、個人の消費者を含み、事業者を除きます。

以上のことをまとめると、事業者が、消費者を誤認・困惑させたりして契約を結んだり、消費者に一方的に不利な契約を結んだ場合には、それらを取り消したり無効にしたりする事ができるという事です。

<ワンポイント>
消費者契約法のキーワードは、取り消し・無効です。
<ワンポイント>
金融商品販売法と消費者契約法は、似ている点がありますので混同しないようにしてください。
金融商品販売法のキーワードは損害賠償で、消費者契約法のキーワードは取り消し・無効です。

したがって、金融商品販売法に則って契約を取り消したり、或いは、消費者契約法に則って損害賠償を請求したりする訳ではありません。

<ワンポイント>
金融商品販売法と消費者契約法は、どちらも情報の格差を考慮して、弱者を守るための法律です。

金融商品販売法は、金融商品に詳しくない人を守るためのものです。
個人と事業者(主婦と八百屋さんをイメージして下さい)は、両者とも必ずしも金融商品に詳しいとは言えませんので、同法では、個人と事業者の両方を保護します。

一方、消費者契約法は、契約関係に詳しくない人を守るためのものです。
個人は、必ずしも契約関係に詳しいとは言えませんので、消費者契約法によって保護されますが、事業者は、日常的に契約を行っていて契約関係に詳しいはずですので、消費者契約法によっては保護されません。
“消費者”契約法は、あくまでも”消費者”を守るものです。

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