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【3級】預貯金に係る税金

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預貯金に係る税金

<利子にかかる税金>
預貯金の利子は利子所得となり、20.315%(所得税15%と住民税5%)が源泉分離課税されます。

お金を受け取る時に、税金が天引きされた金額を受け取るので、お金を受け取った人が確定申告する必要はありません。

<マル優>
マル優とは、障害者手帳の交付を受けている人や、遺族年金を受給している人など、一定条件を満たした人の利子所得を非課税にする制度です。

なかなか思い通りにお金を稼ぐことができない人が頑張って貯めたお金には、税金を掛けないでおこうという趣旨の制度だと思って下さい。

マル優の制度を利用すると、元本350万円までから得られる利子が非課税になります。

<参考>
マル優と似た制度に、公社債の利子を非課税にする、特別マル優という制度があります。
これは、公社債の額面350万円までから得られる利子が非課税になるものです。
外貨預金に係る税金

<利子にかかる税金>
外貨預金は預金ですから、利息は利子所得となり、20.315%(所得税15%と住民税5%)が源泉分離課税されます。

<為替差益に係る税金>
外貨預金の為替差益は、基本的には、雑所得として総合課税されます。

但し、為替予約をしている場合、20.315%(所得税15%と住民税5%)が源泉分離課税されます。

<参考>
為替予約とは、将来の一定日に、一定のレートで一定量の通貨の交換を約束する取引で、ひいては、将来の円ベースでの受取額を確定させる効果があります。
つまり、為替予約をすると、その時点で将来の為替差益が確定しますから、為替差益が利子所得と同じようなものになりますので、税金も利子所得と同じようにかける、という訳です。

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