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【3級】債券と株式に係る税金*

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債券に係る税金

債券は、株式会社にお金を貸している事を表す有価証券です。

したがって、債券の利子(インカムゲイン)は、利子所得となります。

また、中途売却したり、償還を迎えるなどして発生した換金損益(キャピタル損益)は、株式等に係る譲渡所得となります。

なお、特定公社債の利子に係る利子所得は、本来、源泉分離課税されますが、これに代えて、申告分離課税を選択する事ができます。

<参考>
特定公社債の利子は、特定口座に受け入れる事ができます。
つまり、申告分離課税を選択した特定公社債の利子は、利子所得でありながら、配当所得と同じように課税されます(但し、総合課税はできません)。
株式に係る税金

株式は、株式会社に出資している事を表す有価証券です。

したがって、株式の配当金(インカムゲイン)は、配当所得となります。

また、中途売却したり、償還を迎えるなどして発生した換金損(キャピタル損益)は、株式等に係る譲渡所得となります。

ちなみに、配当所得は、  総合課税申告分離課税申告不要制度の利用の、3つの課税方法を選択する事ができます。

<ワンポイント>

<債券と株式から発生するインカムゲインとキャピタル損益の課税関係のまとめ>
  インカムゲイン キャピタル損益
債券 利子所得 譲渡所得
株式 配当所得 譲渡所得

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金融所得一体課税

公社債から発生する損益と、株式から発生する損益は、互いに損益通算する事ができま す

公社債の譲渡損失は、他の公社債や株式に係るインカムゲインやキャピタルゲインと、損益通算する事ができま す

また、株式の譲渡損失も、他の株式や公社債に係るインカムゲインやキャピタルゲインと、損益通算する事ができま す

つまり、株式と債券は、(投資信託を含めて)全く同じ区分で税金を計算します。

<損益通算できるもの>
損失の繰越控除

債券や株式の譲渡損失を損益通算しても、通算しきれない(マイナスの方が大きい)場合は、確定申告をする事により、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越し、翌年以降の譲渡所得や配当所得等と損益通算する事ができます。

<例>
例えば、4年間の株式投資の成果が以下の通りであったとします。

1年目:▲1,000万円
2年目:+300万円
3年目:+300万円
4年目:+300万円

[1年目]
1,000万円の損失を、翌年以降に繰り越します。

[2年目]
300万円の利益は、去年の譲渡損失と損益通算する事ができますので、この年の株式等に係る所得は0円になります。

なお、損益通算しきれていない残りの700万円は、翌年以降に繰り越されます。

[3年目]
300万円の利益は、繰り越された譲渡損失と損益通算する事ができますので、この年の株式等に係る所得は0円になります。

なお、損益通算しきれていない残りの400万円は、翌年以降に繰り越されます。

[4年目]
300万円の利益は、繰り越された譲渡損失と損益通算する事ができますので、この年の株式等に係る所得は0円になります。

但し、損益通算しきれていない残りの100万円は、3年間繰り越しましたから、翌年以降に繰り越す事はできません。

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