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【3級】投資信託に係る税金*

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投資信託に係る税金の基本

公社債投資信託は、公社債と全く同じように課税され、株式投資信託は、 株式と全く同じように課税されると思って下さい。

つまり、公社債投資信託のインカムゲインは利子所得になり、株式投資信託のインカムゲインは配当所得になります。

また、キャピタル損益は、公社債投資信託も株式投資信託も、株式等に係る譲渡所得になります。

<ワンポイント>

<投資信託に対する課税関係のまとめ>
  インカムゲイン キャピタル損益
公社債投資信託 利子所得 譲渡所得
株式投資信託 配当所得 譲渡所得
<ワンポイント>

<投資信託に対する課税関係のまとめ>
  インカムゲイン キャピタル損益
公社債
投資信託
利子所得 株式等に係る
譲渡所得
株式
投資信託
配当所得 株式等に係る
譲渡所得
分配金の課税関係

投資信託の分配金は、課税される普通分配金と、非課税となる元本払戻金(特別分配金)の、2種類が存在します。

つまり、公社債投資信託の普通分配金が利子所得となり、株式投資信託の普通分配金が配当所得になるという事です。

<例1>
例えば、 基準価格が10,000円の時に投資信託を購入して、基準価格が11,000円になった後、分配金が600円支払われて、基準価格が10,400円になったとします。

これは、1,000円儲かったうち、600円が投資家に還元されている(分配金は全額投資信託の利益から支払われている)という事です。

投資信託に投資して、利益が発生して儲かっていますので、当然、税金がかかります。

したがって、600円の分配金の内訳は、普通分配金が600円、元本払戻金(特別分配金)が円です。

ちなみに、当然ですが、分配落ち後の投資家の正味の投資価格(個別元本)は、10,000万円です。

<例2>
例えば、 基準価格が10,000円の時に投資信託を購入して、基準価格が10,500円になった後、分配金が600円支払われて、基準価格が9,900円になったとします。

このケースでは、投資信託自体は500円しか儲けが出ていないのに、600円の分配金が支払われています。

つまり、分配金のうち500円は利益から支払われていますが、残りの100円は、元々投資家が出資した金額が払い戻されているという事です。

利益を元に支払われる分配金に税金がかかるのは当然ですが、運用会社に預けたお金がそのまま戻ってきただけで税金がかかるのはおかしいですから、利益をもとに支払われる分配金は課税されますが、元本の払い戻しに当たる分配金は非課税です。

したがって、600円の分配金の内訳は、普通分配金が500円、元本払戻金(特別分配金)が100円です。

利益をもとに支払われる分配金(課税される分配金)を普通分配金、元本の払い戻しに当たる分配金(非課税となる分配金)を元本払戻金(特別分配金)と言います。

ちなみに、分配落ち後の投資家の正味の投資価格(個別元本)は、当初は10,000円投資していましたが、その後100円払い戻されましたから、9,900円であると言えます。

このように、個別元本は、元本払戻金の分だけ減少します。

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