【3級】投資信託の分類と特徴
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投資信託を、募集人数、或いは、募集対象により分類すると、50人以上の不特定多数の投資家を対象として募集される公募投資信託と、49人以下の限られた投資家だけを対象として募集される投資信託を私募投資信託に分ける事ができます。
公募投資信託は、一般投資家向けの商品で、私募投資信託は、プロの投資家(機関投資家)向けの商品というイメージです。
投資信託を、投資対象により分類すると、公社債投資信託と株式投資信託に分ける事ができます。
公社債投資信託は、国債や社債などの公社債に投資することができます。
そして、株式に投資することはできません。
株式投資信託は、株式に投資することができます。
そして、公社債に投資することができます。
つまり、何にでも投資することができるのが株式投資信託で、公社債にしか投資することができないのが公社債投資信託だという事です。
なお、これはあくまでも約款上の話ですから、実態は問いません。
したがって、投資信託の約款上、株式に投資することができる事になっている、実際には公社債にしか投資してない投資信託は、株式投資信託に分類されます。
銀行や証券会社で債券にしか投資しない投資信託のパンフレットを見てみると、ほぼ全て、投資信託の種類は株式投資信託になっています。
NISA口座では公社債投資信託に投資する事ができませんので、約款上株式投資信託にする事により、一般の投資家がNISA口座の枠を使って買いやすいようにする等の狙いがあります。
投資信託を、それを購入することができるタイミングによって分類すると、投資信託が設定された当初の募集期間にしか投資することができない単位型(ユニット型)投資信託と、募集期間を過ぎて運用が始まった後でも、購入時の基準価格(時価)で購入することができる追加型(オープン型)投資信託に分ける事ができます。
投資信託を、中途解約できるか否かにより分類すると、途中で解約できるオープンエンド型投資信託と、途中で解約できないクローズドエンド型投資信託に分ける事ができます。
クローズドエンド型は、運用会社にとって、思いもよらない解約により運用計画が狂うことが心配が無いというメリットがあります。
但し、運用会社は、突然多額の解約が発生する事を嫌いますから、オープンエンド型の投資信託でも、運用が安定するまでは当初の一定期間、解約ができない期間が設けられているものも存在します。
このような期間の事をクローズド期間と言います。
なお、クローズドエンド型の投資信託は、基本的に満期まで解約することはできませんが、その投資信託を誰か別の人に売ることによって換金する事はできます。
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