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【3級】雇用保険*

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雇用保険の概要

雇用保険は、失業した労働者の生活を保障したり、労働者の失業を予防することを目的とするもので、ハローワークが窓口となって、政府が運営している保険です。

被保険者は、雇用関係によって得られる収入で生活する人で、パートタイマーも、一定要件を満たすと、被保険者となります。

保険料は、業種によって異なります。

なお、雇用保険には、被保険者に対する給付だけでなく、事業主向けの給付もあります。
どちらも様々な種類がありますが、試験では、労働者向けの給付しか出題されないと思って下さい(ファイナンシャルプランナーの試験なので)。

基本手当

基本手当は、失業者に対する給付で、世間では失業保険と言われる事もあります。
ただ、試験では、正式名称である基本手当以外の言葉で表現される事はありませんので、正し覚えてください。

基本手当を受給する事ができるのは、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず職業に就くことができない人で、かつ、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上ある人です。

但し、倒産・解雇・雇い止めによる離職者は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある事が要件となります(期間要件がそれぞれ半分に短縮されます)。

支給金額は、離職した日の直前の6ヵ月に支払われた賃金によって決まり、支給日数は、年齢・被保険者期間・離職理由により異なります。

ちなみに、定年退職を含む自己都合退職の場合、最低90日、被保険者期間が20年以上あると、最高150日支給されます。

なお、基本手当は、原則として、離職の日の翌日から1年間しか受給する事ができません。

そして、求職の申込日から7日間は、待期期間(事務手続きのための時間のようなイメージです)があるので、支給されません。

さらに、自己都合退職者(定年退職を含む)は、待期期間に加えて、原則として3ヵ月間の給付制限期間があり、この期間は給付を受ける事ができません。

これは、自己都合退職の場合は、緊急的にお金が足りなくなることは無いはずなので、3ヵ月我慢してくださいという意味あいのものだと思って下さい。

このような仕組みになっていますから、実務上、求職の申し込みが遅れて、支給期間を残して受給期間が満了するという事が無いよう、気をつけなくてはいけません。

<基本手当の支給スケジュール>

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就業促進給付

就業促進給付は、ダラダラと基本手当を受給して、真剣に就職活動をしない人が居ると困るので、就職活動をする人にニンジンをぶらさげる趣旨の給付です。

就業促進給付には、就業手当と再就職手当の2つがあります。

就業手当は、臨時的な就業をした人に対するオマケです。
所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上を残して臨時的な就業をした場合、1日あたり、基本手当日額の30%が支給されます。

再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、安定した職業に就いた人に対するオマケです。
支給額は、基本手当日額に基本手当の支給残日数の60%もしくは70%をかけた金額です。

<参考>
例えば、基本手当日額が5千円で、支給残日数が50日ある場合、だらだら就職活動をすると、基本手当は最大25万円貰えて、その後は無収入です。
一方、同じ状況で就職すると、貰えるはずだった基本手当の60%に当たる、15万円の一時金が支給されて、毎月給料がもらえるようになります。
高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、高齢者が早々にリタイアすると、国の生産性が下がって困りますから、高齢者にニンジンをぶら下げて、働く意欲を高める趣旨の給付です。

例えば、定年後に嘱託として働く場合、給料が大きく下がるとそのまま引退しようと考える人も多いです。
そのような人を引き留めようとして、雇用保険から給料の上乗せを行う制度だと思って下さい。

高年齢雇用継続給付には、 高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。

詳しい違いは省略しますが、支給対象月の賃金が60歳時点の賃金と比べて一定割合以上下がると、給付を受ける事ができ、最大で現在の給料の15%が支給されるのは共通です。

<参考>
例えば、60歳到達時の賃金が月額50万円で、60歳以降、嘱託社員として月額20万円で働く場合、賃金低下率が61%以下なので、支給率は15%となり、20万円×15%=3万円が、給料の上乗せとして支給される仕組みです。
(一般)教育訓練給付

一般教育訓練給付は、失業を予防するためのもので、知識や技能を身につけようとする人を応援する制度です。

厚生労働大臣指定の教育訓練を受けると、その費用の一部が支給され、受講開始前に雇用保険の被保険者期間が3年以上あり、前回の受給から3年以上経過している人が受給する事ができます。

つまり、基本的には、3年に1回利用できる制度ですが、初めて支給を受けようとする人は、雇用保険の被保険者期間が1年以上あれば、受給することができます。

なお、支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額ですが、最高は10万円までです。

また、4千円を超えない場合は支給されません(受講料が2万円以上の訓練でなければ、給付を受ける事ができません)。

育児休業給付

育児休業給付は、一定要件を満たした人が育児休業を取る場合の給付です。

一定要件を満たす場合、支給対象期間(1か月)当たり、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額が支給されます。

介護休業給付

介護休業給付は、一定要件を満たした人が介護休業を取る場合の給付です。

一定要件を満たす場合、各支給対象期間(1か月)ごとには、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%相当額が支給されます。

リンク

試験対策上の重要度は低いですが、実務上、詳しく知りたい方は、「ハローワークインターネットサービス」で情報を得る事ができます。

基本手当
就業促進給付
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付

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