【3級】老齢給付(老齢厚生年金)*
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老齢厚生年金は、厚生年金保険の給付で、老齢(一定の年齢に達した事)を原因として、一生涯支給される給付です。
2号被保険者の2階部分の話ですから、年金の体系図から、位置づけを確認・把握してください。
老齢厚生年金は、2階部分ですから、1階部分の受給資格が無い場合、受給する事ができません。
つまり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなければ、受給することはできないという事です。
ただ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているなら、1ヵ月以上厚生年金保険の被保険者期間あれば(=1回でも厚生年金保険の保険料を支払えば)、原則として、65歳になった時から受給する事ができます。
老齢厚生年金の年金額は、納めた保険料に応じて決まり、保険料を納めれば納めるほど、たくさん年金を貰う事ができます。
そして、老齢基礎年金と同じルールで、繰上げと繰下げをする事が出来ます。
なお、年金を繰り上げる場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り上げる事ができません。
また、年金を繰り下げる場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げることができま す。
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実は、老齢厚生年金は、60歳から受給する事ができた時代がありましたが、昭和60年に法律が改正され、65歳から支給される事になりました。
しかし、制度の変更当時59歳だった人に対して、いきなり65歳からになりましたと言ってしまったら、その人の人生設計が台無しになってしまいます。
そこで、制度の変更当時、男性で45歳、女性で40歳になっていると、いままで通り60歳から支払いますが、それより若いと、65歳まで時間があるので徐々に支給を遅らせる、という経過措置を作りました。
これが、特別支給の老齢厚生年金です。
普通の老齢厚生年金は、基礎年金の受給資格期間を満たしていて、厚生年金保険の被保険者が1ヵ月でもあれば支給されますが、特別支給の老齢厚生年金は、基礎年金の受給資格期間を満たしていて、かつ、厚生年金保険の被保険者が 1年以上なければ、支給されません。
また、繰り上げや繰り下げをする事はできません。
それから、退職してから、特別支給の老齢厚生年金を貰う場合、雇用保険の基本手当と同時に受給することはできません。
なぜなら、年金は基本的に、リタイアして働く意思がない人に対して、老後の保障として支払うものだからです。
基本手当は、働く意思がある人に支払われるというのが大前提ですから、これらが併給される事はありえません。
特別支給の老齢厚生年金の金額は、報酬比例部分と定額部分を足して求めます。
ちなみに、報酬比例部分の金額は、通常の老齢厚生年金の金額と等しいです。
特別支給の老齢厚生年金は、上記の通り、昔は60歳から支払われていた老齢厚生年金を、65歳から支給するようにするための経過措置です。
制度の導入当時、既に一定の年齢以上であった人に対しては、従来通り60歳から、報酬比例部分と定額部分を支払いますが、ある程度若かった人に対しては、定額部分の支給開始年齢を徐々に遅らせます。
そして、もっと若かった人に対しては、報酬比例部分の支給開始も徐々に遅らせて、最終的に、老齢厚生年金の支給開始を65歳からにしようという仕組みです。
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厚生年金保険の制度ができた当時は、高度経済成長期で、夫が働いて妻が専業主婦である世帯が一般的でした。
ですから、配偶者を扶養している人が退職して収入がなくなった時に、引き続き配偶者を養わなくてはいけない場合は大変なので、配偶者が自身の年金を受け取るまで、老齢基礎年金に家族手当を上乗せしようとする趣旨の制度が作られました。
これが加給年金です。
したがって、加給年金と言う年金制度に加入するものではなく、あくまでも、老齢厚生年金の上乗せ給付(家族手当のようなもの)です。
具体的には、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人に、65歳未満の配偶者が居て、一定要件を満たす場合、老齢厚生年金の受給額が増えます。
なお、このような趣旨の制度ですから、配偶者が65歳に達すると、配偶者自身の老齢基礎年金の支給が開始されますので、加給年金は停止されます。
細かい条件は抜きで、加給年金のイメージを下図で確認しますと、加給年金は、報酬比例の年金と、定額の年金(老齢基礎年金or特別支給の老齢厚生年金の定額部分)が支払われる場合に支給されます。
そして、配偶者が65歳になると支給停止されて、振替加算として、配偶者の年金額がアップします。
加給年金は、老齢厚生年金の制度ですから、老齢厚生年金を繰り下げると、支給が停止されます。
また、老齢厚生年金と違って、繰り下げても増額されませんから、注意が必要です。
老齢基礎年金だけ繰り下げるのであれば、加給年金は支給されますから、加給年金を受け取りたいのであれば、老齢厚生年金は繰り下げずに、老齢基礎年金だけ繰り下げるという方法が考えられます。
在職老齢年金は、働きながら受給する老齢厚生年金、或いは、それを減額する仕組みの事を言います。
老齢厚生年金は、繰り上げを行うと60歳から支給されますし、65歳以降も働き続ける人も居ますから、給料をもらいながら、老齢厚生年金を受け取る場合があります。
このような場合、年金というのは本来、長生きして貯金が底をつくリスクに備える保険ですから、たくさん給料を稼いでいる人に対して、手厚い給付を行う必要はないという考えのもと、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が一定金額を超えると、老齢厚生年金がカットされる仕組みになっています。
具体的には、60歳以上65歳未満では28万円、65歳以上では47万円を超えると、その程度に応じて老齢厚生年金が減額されます。
既に述べた通り、これはあくまでも老齢厚生年金の話ですから、老齢基礎年金がカットされる事はありませんし、加給年金も、老齢厚生年金が全額カットされない限り、減額されずに支払われます。
公的年金について、実務上、詳しく知りたい方は、「日本年金機構のホームページ」で情報を得る事ができます。
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