【3級】障害給付
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障害給付の概要
公的年金の被保険者は、一定の保険料納付要件を満たす人が障害状態になり、初診日から1年6ヵ月以内に病気やケガが治った時、または、初診日から1年6ヵ月経過後から、障害年金を受給する事ができます。
なお、ここで言う「治る」の概念は、完全に回復する事ではなく、症状が固定して、これ以上改善の見込みがない状態の事を言います。
つまり、一定の保険料納付要件を満たし、初診日にこれ以上改善の見込みがないと診断された場合、その時点で障害給付の受給要件を満します。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、障害の区分(重いものから順に、1級、2級、3級)に応じた給付がされます(程度が重いほど、支給額が多くなります)。
<参考>
ちなみに、障害年金で言う障害とは、生活や仕事が制限される状態を言いますので、ガンや糖尿病やうつ病などでも、障害年金がもらえる可能性があります。
ちなみに、障害年金で言う障害とは、生活や仕事が制限される状態を言いますので、ガンや糖尿病やうつ病などでも、障害年金がもらえる可能性があります。
障害給付の内容
<障害基礎年金>
障害基礎年金は、一定要件を満たすと受給する事ができる国民年金の給付で、1階部分の話です。
障害基礎年金が支給されるのは、障害等級1級、または2級に該当した場合です(3級では支給されません)。
<障害基礎年金の年金額>
障害等級 | 年金額 |
1級 | 781,700円×1.25+子の加算 |
2級 | 781,700円+子の加算 |
3級以下 | - |
※ | 子の加算額は、第1子と第2子は1人当たり224,900円、第3子以降は1人当たり75,000円。 |
<障害厚生年金>
障害厚生年金は、一定要件を満たすと受給する事ができる厚生年金保険の給付で、国民年金の2号被保険者の2階部分の話です。
障害厚生年金が支給されるのは、障害等級1級から3級に該当した場合です。
また、3級より軽度の場合でも、障害手当金という一時金が支払われます。
<障害厚生年金の年金額>
障害等級 | 年金額 |
1級 | 報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,900円) |
2級 | 報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金額(224,900円) |
3級 | 報酬比例部分の年金額(最低保証額:586,300円) |
軽度 | 報酬比例部分の年金額×2の一時金(障害手当金) |
リンク
公的年金について、実務上、詳しく知りたい方は、「日本年金機構のホームページ」で情報を得る事ができます。
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