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【3級】その他の年金制度*

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国民年金基金の概要

国民年金基金は、老齢厚生年金を受給することができない、自営業者など、国民年金の第1号被保険者のための制度で、2階部分の話です。

年金の体系図で、国民年金基金の位置づけを確認してください。

<公的年金制度の全体像>

国民年金基金は、国民年金の第号被保険者と、任意加入被保険者(第号被保険者に準じた扱いを受ける区分の人)の為の制度で、加入は任意です。

但し、原則として、任意に脱退する事はできません。

また、国民年金の付加保険料を払っている人は、加入することができません。

国民年金基金は、口数単位で加入する制度で、1口目は必ず終身年金を選択しなくてはいけません。

なお、無制限に何口も加入できる訳ではなく、確定拠出年金の掛金と合わせて、月額68,000円が拠出限度額となっています。

国民年金基金と税金
詳しくは、タックスの分野で学習しますので、現段階ではきちんと理解する必要はありません。
タックスの論点の学習が終われば、復習してください。

<掛金の課税関係>
国民年金基金の掛金は、支払った額の全額が所得控除の対象になります。

控除の区分は、     社会保険料控除です。

<年金の課税関係>
将来受け取る年金は、雑所得(公的年金等)となります。

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付加年金の概要

付加年金は、付加年金と言う年金制度に加入して保険料を支払っている訳ではありません。

これは、国民年金の第号被保険者等のための老齢基礎年金の上乗せ給付ですから、勘違いしないようにしてください。

<公的年金制度の全体像>

国民年金の第1号被保険者と、任意加入被保険者(第1号被保険者に準じた扱いを受ける区分の人)は、国民年金の保険料に加えて、付加保険料を上乗せして支払う事で、将来、老齢基礎年金に上乗せして、付加年金を受給する事ができます。

なお、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を払う事ができません。

つまり、国民年金基金と付加年金は、どちらか片方を選ぶと思ってください。

付加年金の仕組みは単純で、月額400円の付加保険料を納めると、将来の年金額が、「200円×付加保険料納付月数」だけ増額されます。

ちなみに、付加年金は、老齢基礎年金と同時に繰り下げや繰上げをする事ができま す

<参考>
付加保険料を納めると、物価の変動を考えなければ、2年間生きると元が取れて、4年間生きると払ったお金が倍になります(6年生きると3倍、10年生きると5倍…)。
とてもお得な制度ですが、480ヵ月付加保険料を納めても、貰えるお金は年間96,000円ですから、金額は物足りないです。
付加年金と税金
詳しくは、タックスの分野で学習しますので、現段階ではきちんと理解する必要はありません。
タックスの論点の学習が終われば、復習してください。

<付加保険料の課税関係>
国民年金基金の掛金は、支払った額の全額が所得控除の対象になります。

控除の区分は、     社会保険料控除です。

<付加年金の課税関係>
将来受け取る年金は、雑所得(公的年金等)となります。

要するに、課税関係は、国民年金基金と同じです。

小規模企業共済の概要

小規模企業共済は、小規模企業の経営者等のための退職金制度で、年金の体系図で言うと、主に、1号被保険者の2階部分や、2号被保険者の3階部分の話です。

小規模企業共済は、一定の規模以下の個人事業主、または会社の役員等が加入する事ができます。

なお、個人事業の場合、共同経営者は、個人事業主1人につき2人まで、加入する事ができます。

掛金は、全額個人負担で、月額最大70,000円までの金額を、任意に選択する事ができます。

また、共済金の受給方法は、年金形式一時金これらの併用の3種類から選択する事ができます。

小規模企業共済と税金
詳しくは、タックスの分野で学習しますので、現段階ではきちんと理解する必要はありません。
タックスの論点の学習が終われば、復習してください。

<掛金の課税関係>
小規模企業共済の掛金は、支払った額の全額が所得控除の対象になります。

控除の区分は、小規模企業共済等掛金控除です。

<共済金の課税関係>
共済金を年金形式で受け取ると、雑所得(公的年金等)になります。

一方、一時金で受け取ると、      退職所得になります。

リンク

国民年金基金について、実務上、詳しく知りたい方は、「国民年金基金連合会のホームページ」で情報を得る事ができます。

公的年金について、実務上、詳しく知りたい方は、「日本年金機構のホームページ」で情報を得る事ができます。

小規模企業共済について、実務上、詳しく知りたい方は、「独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)のホームページ」で情報を得る事ができます。

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