Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

究極のFPテキスト

FP試験の受験生を応援するサイト。
オススメの市販本を紹介しつつ、テキストに載っていない背景や覚え方を解説しています。

【3級】リタイアメントプランニング

暗記モード ON OFF
リバースモーゲージ

リバースモーゲージは、自宅を担保にした借金の一種で、老後の生活資金が不足している人向けの融資です。

住宅を担保に入れて、一般的には、借金に当たる金額を年金形式で受け取ります。
そして、契約満了時、または、契約者の死亡時に、返済もしくは自宅の売却を行って、借入金を清算します。

リバースモーゲージには、最悪の場合、途中でお金を借りる事ができなくなるリスクが3つあります。

一つ目が、経済情勢の変動によって、担保に入れた不動産の価値が下落するリスクです。

二つ目が、経済情勢の変動によって、借入期間中に金利が上昇するリスクです。

三つ目が、利用者が予想より長生きするリスクです。

これらの注意点を考慮して、慎重に借り入れを行う必要があると言えます。

スポンサーリンク




スポンサーリンク




成年後見制度

成年後見制度は、認知症や障害などで、意思能力が十分でない人の権利を守ろうとする制度です。

意思能力が十分でない人は、悪徳業者に騙される危険性が高いですし、介護保険の給付を受けたい場合や、老人ホームに入りたい場合に、自分で手続きや契約ができませんから、手続きの代理をしたり、身元引受人になったりする人が必要です。
そこで、意思能力がない人の財産管理と身上監護をする人に法律的な権利を与えるために、成年後見制度ができました。

成年後見制度は、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2つに分ける事ができます。

法定後見制度は、誰かの判断能力が低下した場合にサポートを開始するもので、任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えるものです。

さらに、法定後見制度は、判断能力が全くない人をサポートする後見と、判断能力が著しく不十分である人をサポートする保佐と、判断能力が不十分な人をサポートする補助の、3つの類型があります。

後見においては、サポートする人を後見人、サポートされる人を被後見人と言います。
保佐においては、サポートする人を後見人、サポートされる人を被保佐人と言います。
補助においては、サポートする人を後見人、サポートされる人を被補助人と言います。

なお、法定後見制度は、誰かの判断能力が低下した場合にサポートを開始するものですが、判断能力が低下したというのは、誰かが勝手に判断するのではなくて、公的に認めてもらう必要があります。

そこで、判断能力が低下したと思われる場合には、家庭裁判所に対して、後見・保佐・補助を開始する旨の申立てを行います。

申し立てをする事ができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長等で、家庭裁判所が後見人等を選任した時点で、後見等が開始します。

ちなみに、後見人等になるための資格は特にありません。
親族や法人を選任したり、複数の人を選任する事もできます。

選任された後見人等は、同意権や取消権や代理権と言った権利が与えられて、被後見人などをサポートします。

同意権は、これから本人が契約しようとする時に同意を与えたり、同意を与えていない場合に、勝手にしてしまった契約を取り消すことができる権利です。

取消権は、被後見人等が行った行為を不利益なものだと判断すれば、取り消すことができる権利です。
但し、被後見人等の自由意志を尊重する観点から、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができません。

代理権は、委任状なしに、契約などの法律行為を代理する権利です。

任意後見制度

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が無くなった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人に、一定の事務についての代理権を与える契約を結んでおく制度です。

このような契約を、任意後見契約と言い、必ず、公正証書で契約を結ばなくてはいけません。

公正証書は、きちんとした契約書だと思ってください。
家族が認知症になった時に、見ず知らずの怪しい人がやって来て、「任意後見契約をしていて財産管理を任されているから私が財産を預かります」と主張するヤバい人に絡まれると困るので、きちんとした契約を行う必要がある訳です。

なお、任意後見人になる(任意後見契約を締結する)ための資格は、特にありません。
親族や法人を選任したり、複数の人を選任する事もできます。

スポンサーリンク




スポンサーリンク




スポンサーリンク




コメントは受け付けていません。