【3級】公的介護保険
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公的介護保険は、要介護状態や要支援状態になった時に、給付を受けることができる制度です。
前回学習した公的医療保険と異なり、個人の判断で給付を受けるものではなく、公的介護保険の給付を受けるためには、本人もしくはその家族が、市町村に審査の請求をして、介護認定を受ける必要があります。
介護認定は、程度が軽い順に、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、となっていて、一番程度が重いのが、要介護5です。
介護保険は、40歳になると強制加入させられる制度で、被保険者は2種類に分かれています。
第1号被保険者は、給付を受ける主役のようなイメージで、65歳以上の人が当てはまります。
第2号被保険者は、給付を受ける予備軍のようなイメージで、40歳以上65歳未満の人が当てはまります。
保険料は、医療保険の保険料と同時に支払う仕組みで、第2号被保険者が給与所得者である場合、負担は労使折半です。
公的医療保険と公的介護保険の全体像を整理すると、0歳から74歳までは、健康保険か国民健康保険のどちらかの被保険者になり、75歳になると、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
これに加えて、40歳からは0、介護保険の被保険者にもなる訳ですが0、40歳以上65歳未満は第2号被保険者、65歳以上は第1号被保険者と、区分されています。
介護保険の給付は、第1号被保険者は、原因を問わず、要介護者・要支援者に認定された場合に行われますが、第2号被保険者は、一定の病気によって、要介護者・要支援者に認定された場合にのみ、給付されます。
ですから、例えば交通事故で介護が必要な状態になった場合、第1号被保険者は給付を受ける事ができますが、第2号被保険者は給付を受ける事ができません。
介護保険の給付内容には、要介護者に対する介護給付と、要支援者に対する予防給付があり、どちらも、利用者負担(=自己負担)の割合は、原則として1割です。
但し、所得が多い場合には、2割または3割になる場合があります。
また、施設の居住費や食費は、全額自己負担となりますが、ケアプランの作成費用は全額給付されて、利用者負担はありません。
なお、ケアプランは、本人が作成する事ができます。
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