【3級】都市計画法と建築基準法*
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都市計画法は、要するに、住みよい街づくりをするための法律だと思ってください。
街づくりは、民間業者が好き勝手に乱開発すると失敗しますから、日本の国土を様々に区域分けして、計画的に行います。
簡単に説明すれば、まず、日本の国土のうち、街づくりをする区域を、都市計画区域と定めます。
そして、都市計画区域のうち、積極的に市街化を促進する区域を、市街化区域と定めて、市街化を抑制すべき区域を、市街化調整区域と定めます。
なお、市街化区域については、原則として、用途地域を定めるものとされています。
用途地域とは、その土地にどういう用途の建物を建てることができるかという事を定めたもので、住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の、全部で13種類あります。
そして、「人が住む地域はココ」、「経済を発展させる地域はココ」、「危険な工場はココにまとめる」、といった風に、計画的に街づくりをしていきます。
「都市計画のイメージ」
①街づくりをする区域(都市計画区域)を決める
②都市計画区域を、市街化する区域(市街化区域)と市街化しない区域(市街化調整区域)に分ける
③市街化区域では、どこにどのような建物を建てるか(用途地域)を決める
用途地域 | イメージ |
第一種低層住居 専用地域 |
低層住居のための地域です。閑静な住宅街というイメージです。 |
第二種低層住居 専用地域 |
主に低層住居のための地域です。 |
田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅ための地域です。 |
第一種中高層住居 専用地域 |
中高層住宅のための地域です。 |
第二種中高層住居 専用地域 |
主に中高層住宅のための地域です。 |
第一種住居地域 | 住居の環境を守るための地域です。 |
第二種住居地域 | 主に住居の環境を守るための地域です。 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
近隣商業地域 | 周辺の住民が日用品の買物などをするための地域です。 |
商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。 |
準工業地域 | 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。 |
工業地域 | どんな工場でも建てられる地域です。住居やお店も建てる事ができます。 |
工業専用地域 | 工場のための地域です。住居やお店等は建てられません。 |
試験対策上、用途地域の暗記は不要です。イメージだけ持ってください。
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都市計画法では、無秩序な土地の開発を防ぐために、開発許可制度が存在します。
これは、建物や工作物を建設するために、一定規模以上の土地の区画形質の変更を行おうとする場合には、都道府県知事に開発許可を受けなくてはいけないという制度です。
基本的には、区域ごとに定められた、一定の規模を超える開発を行おうとする場合に、開発許可が必要になります。
例えば、市街化区域においては、原則として1,000㎡以上とされています。
また、市街化調整区域は、規模にかかわらず開発許可が必要です。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから、小規模でも開発行為を行おうとする場合は、許可が必要です。
また、開発規模が一定の面積を超える場合でも、行政が主導して行う開発行為に、行政の許可を求めるのはおかしいので、区画整理事業や市街地再開発事業を行う場合は、許可は不要とされます。
建築基準法は、人が快適に過ごしたり、人の命を守ったりする為の法律だと思ってください。
人が快適に過ごすために、用途制限や建物の高さの制限等があり、人の命を守るために、防火規制や接道義務、建蔽率・容積率の制限等があります。
建築基準法の論点では、人が快適に過ごしたり、人の命を守ったりする為に、土地や建物にどのような制限がかけられているのか、という視点で学習を進めてください。
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