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【3級】道路に関する規制*

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道路

建築基準法で言う「道路」とは、基本的には、幅員(=道幅)がm以上である道の事を言います。

しかし、建築基準法は、昭和25年に施行された法律ですから、当時、既に幅員がmに満たない道がたくさん存在していました。

そこで、建築基準法では、将来的に幅員をmにしたいと考えている道も、二項道路として道路に含めます。

したがって、現在二項道路に面している土地は、将来、幅員をmにする為に必要な部分を、国に没収される予定になっています。

このような部分の事を、セットバック部分と言い、セットバック部分は、法律上は道路として扱われますから、ここには新しく何かを建てる事はできません。

<例>
下図のような、道幅が4m未満の道路に面した土地がある場合、この道路は、将来4mに拡張したいので、道路の中心線から水平距離でmの線を、道路と敷地の境界線と考えます。

このルールにより、現在見えている敷地のうち、道路とみなされる部分の事を、セットバック部分と言います。

<ワンポイント>
なぜ、道路の幅は4m以上ある必要があるのかという理由は、普通のサイズの消防車や救急車の横幅が、大体2mに収まるからだと覚えてください。
要するに、災害時に、消防車や救急車がすれ違うことができるのに必要な道幅、或いは、片道が塞がっても消防車や救急車が通行できるために必要な道幅が、4mだというイメージです。。
接道義務

ある敷地に建築物を建てようとする場合、その敷地は、原則として、道路にm以上接していなくてはいけません。

接道義務と言われるこの規制は、万が一、建築物が火事になった時に、横幅がmの消防車が、きちんとその家までたどり着くためのルールです。

<参考>
敷地が道路に2m以上接していなければ、火事が起こった時に消防車が駆けつけられなくて、被害が拡大してしまう事を懸念するルールですから、横幅が2m未満であっても、安全上と衛生上の問題がない場合には、接道義務は適用されません。

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