【3級】区分所有法
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区分所有法は、マンション法とも呼ばれる法律で、マンションのような、一つの建物に複数の所有者が存在する建物の権利関係について定めた法律です。
区分所有法では、マンションなどの建物の事を、区分所有建物と言い、マンションを買って建物の部分的な所有権を持っている人の事を、区分所有者と言います。
区分所有者は、区分所有権と言う、区分所有建物を使用する権利を持っています。
区分所有権は、建物を使うことができる権利(専有部分に関する権利)と、敷地を使うことができる権利(敷地利用権)の2つから成り、これらは、原則として、分離処分する事(別々に売買する事)ができません。
区分所有建物は、専有部分と共用部分に分けることができます。
専有部分は、個人が使うスペースで、マンションの部屋をイメージしてください。
共用部分は、みんなが使うスペースで、階段、廊下、エレベーターなどが該当しますが、本来専有部分となるはずの部分も、規約に定めれば共用部分とする事ができます(本来、人が生活できる部屋を集会室として使う場合等)。
共用部分は、当然、全区分所有者の共有物であると考えられます。
共用部分の持分は、原則として、各区分所有者が所有する、専有部分の床面積の割合による、とされています。
共用部分の持ち分割合は、区分所有者の頭数や、部屋の数による訳ではありませんので、間違えないようにしてください。
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規約は、区分所有建物の関係者全員が守らなくてはいけないルールです。
みんなで快適に生活するために決められたものですから、規約の効力は、区分所有者だけでなく、区分所有者から相続や売買などによって所有権を引き継いだ人や、実際に住んでいる人(占有者)にも及びます。
区分所有建物には、区分所有者による管理組合が存在します。
管理組合の構成員は、全ての区分所有者(強制加入)とされていて、区分所有者は、管理組合を任意に脱退する事ができません。
管理組合は、少なくとも年一回、集会を開催し、様々な事項を決定する事とされています。
集会の決議は、基本的に、多数決で行われます。
具体的には、区分所有者の頭数と議決権の2つの要素が、両方とも基準を満たす必要があります。
各区分所有者の議決権割合は、共用部分の持分割合と同様、原則として、それぞれが有する専有部分の床面積の割合によるものとされています。
例えば、下図のように、Aさんが60㎡の部屋と50㎡の部屋を持っており、Bさんが40㎡の部屋、Cさんが50㎡の部屋を持っている場合、Aさんが反対してBさんとCさんが賛成すると、頭数では賛成の方が多いですが、議決権の割合では反対の方が多くなり、否決されます。

なお、議題の全てが各過半数の多数決で決まる訳ではなく、重大な案件については、各4分の3以上の賛成が必要であるものや、各5分の4以上の賛成が必要であるものもあります。
例えば、規約の変更は、各4分の3以上、建物の建替え決議は、各5分の4以上の賛成が無ければ、可決されません。
建物の建て替えが議題に上る場合、事態が差し迫っている事が想像されます。
ですから、「四の五の言わずに建て替えて」という語呂で覚えてください。
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