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【3級】農地法*

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農地法

農地法は、農地を確保するための法律だと思ってください。

農家の人が、農地を勝手に別の用途の土地(宅地や駐車場など)にしてしまうと、農地が減って、日本の食料自給率が下がってしまいます。

そこで、農地法では、農地を誰かに売ったり、農地を転用したりしようとする場合には、許可を取る事を求めています。

許可権者

誰に許可を取れば良いのかは、どのような行為を行うかにより異なります。

農地を農地のまま誰かに売ったりする場合、農地法3条の定めにより、 農業委員会の許可を得る必要があります。

農地を自分で転用する場合、農地法4条の定めにより、原則として、都道府県知事の許可を得る必要があります。

農地を転用する為に誰かに売ったりする場合、農地法5条の定めにより、原則として、都道府県知事の許可を得る必要があります。

<ワンポイント>
農業委員会は、農家の身内のようなイメージを持ってください。
農地を農地のまま売るだけであれば、農地は減らないので、身内の許可を得れば良いという事です。
一方、農地を転用する場合は、農地が減りますから、都道府県知事等の許可を得る必要があります。
市街化区域の特例

農地を自分で転用する場合や、農地を転用する為に誰かに売ったりする場合は、原則として、都道府県知事の許可を得る必要があります。

しかし、市街化区域において、同様の事を行おうとする場合は、許可は不要で、農業委員会に届出をすれば良い事とされています。

何故なら、市街化区域は、市街化を促進する区域で、農地を宅地等に変えたい区域だからです。

そのような区域においては、許可が下りるのが当たり前ですから、わざわざ許可の申請をしなくても、身内に届け出をすれば足りるという事です。

<行為内容と許可権者>
許可権者 市街化区域の特例
権利移動(3条) 農業委員会
転用(4条) 都道府県知事(原則) 農業委員会へ届出
権利移動+転用(5条) 都道府県知事(原則) 農業委員会へ届出
許可権者 市街化区域の
特例
権利移動
(3条)
農業委員会
転用
(4条)
都道府県知事
(原則)
農業委員会
へ届出
権利移動+転用
(5条)
都道府県知事
(原則)
農業委員会
へ届出

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