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【3級】不動産の保有に係る税金

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固定資産税

<概要>
固定資産税は、1月1日時点に課税対象となる固定資産を保有している人が、市町村に対して納める税金です。

賦課課税方式の税金で、市町村が税額を計算し、納税者に納付書が送られてきます。

税額は、固定資産税評価額を課税標準として、ここに、市町村ごとに定められた税率をかけます。

標準税率は、1.4%です。

<住宅用地の特例>
居住の用に供する建物を建てるのであれば、その土地の固定資産税の課税標準が減額されます。

具体的には、敷地のうち、200㎡以下の部分については、課税標準(固定資産税評価額)を6分の1として税額を計算します。

また、200㎡を超える部分については、基本的に、課税標準を3分の1として税額を計算します。

<参考>
固定資産税の住宅用地の特例は、住宅の数が増えると景気が良くなるという経験則に基づき、景気を浮揚させるために住宅の取得を促進しようとして作られた制度です。
固定資産税を払いたくないから家を建てるのを躊躇する、という人の背中を押す制度だと思って下さい。
<参考>
土地に係る税金が6分の1になるのは有難いですが、逆に言えば、居住用の建物が無くなると、税金が6倍になるという事でもあります(実際は、6倍にはなりません)。
ですから、時々クローズアップされる空き家問題の原因になっている制度でもあります。

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都市計画税

<概要>
都市計画税は、1月1日時点に課税対象となる不動産を保有している人が、市町村に対して納める税金です。

課税対象になる不動産は、原則として、市街化区域に所在する土地や家屋です。

税額は、固定資産税と同様、固定資産税評価額を課税標準として、ここに、市町村ごとに定められた、0.3%を制限税率とする税率をかけます。

<参考>
都市計画税は、固定資産税と似ている税金です。
課税対象となる不動産を保有していると、固定資産税と同じ納付書で徴収されますので、納付書を見ると、課税対象になっているのかいないのかを知る事ができます。

<住宅用地の特例>
都市計画税にも、固定資産税と同様に、居住の用に供する建物が建っている土地の課税標準を減額する特例があります。

具体的には、敷地のうち、200㎡以下の部分については、課税標準(固定資産税評価額)を3分の1として税額を計算します。

また、200㎡を超える部分については、基本的に、課税標準を3分の2として税額を計算します。

<参考>
都市計画税の税率は、固定資産税よりも大幅に低いですから、都市計画税の特例における課税標準の減額割合は、固定資産税の特例における課税標準の減額割合の半分です。

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