【3級】不動産の有効活用
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この論点では、地主が土地を有効活用するために、どのような手段があるかという事を学びます。
自己建設方式は、土地の有効活用に係る一切の業務を、全て自分で行う方式です。
・ | 有効活用後の土地の名義は、地主です。 |
・ | 有効活用後の建物の名義は、地主です。 |
・ | 建物の建築資金の負担者は、地主です。 |
事業受託方式は、地主がデベロッパー(不動産の開発業者)をパートナーにして、土地の活用を行うものです。
地主は、デベロッパーに建物の建設の依頼をして、建物の引渡しを受けた後、その建物をデベロッパーに貸し出すというのが、この方式の特徴です。
デベロッパーは、地主から借り上げた建物をエンドユーザーに又貸しする仕組みになっています。
地主としては、賃貸アパートを建てる段階であらかじめ借り手が存在する事が確定しますから、空室リスクが小さくなるメリットがあります。
但し、デベロッパーから得られる賃料は、直接貸し付けた場合よりも少なくなります。
デベロッパーとは、不動産の開発業者の事ですが、有効活用の論点では、建物を建てる会社だと思って下さい。
・ | 有効活用後の土地の名義は、地主です。 |
・ | 有効活用後の建物の名義は、地主です。 |
・ | 建物の建築資金の負担者は、地主です。 |
土地信託方式は、地主が信託銀行をパートナーにして、信託という仕組みを使い、土地の活用を行うものです。
信託とは、信じて託すという意味で、投資信託に似ています。
投資信託と同様に、地主が土地を不動産運用のプロに託して、そこから得られる利益が、分配金として受益者に還元される、という仕組みです。
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等価交換方式は、地主とデベロッパーが共同事業を行うイメージの、土地の有効活用方法です。
地主が土地を提供し、建物の建築資金をデベロッパーが負担して、建物が完成した後、土地と建物の名義を、それぞれ、地主とデベロッパーの共有とします。
・ | 有効活用後の土地の名義は、共有です。 |
・ | 有効活用後の建物の名義は、共有です。 |
・ | 建物の建築資金の負担者は、デベロッパーです。 |
建設協力金方式は、地主がテナントをパートナーにして土地の有効活用を行うものです。
地主が賃貸用の建物を建てようとする段階で、(主にデベロッパーから斡旋により、)建物が完成した時に入居するテナントをあらかじめ見つけて、建物をテナントが思う通りの設計にする代わりに、建築資金の一部または全部を拠出してもらう、という仕組みです。
・ | 有効活用後の土地の名義は、地主です。 |
・ | 有効活用後の建物の名義は、地主です。 |
・ | 建物の建築資金の負担者は、テナント(一部地主が負担する場合有り)です。 |
定期借地権方式は、地主が借地人と定期借地契約を結んで、単に土地を貸すという仕組みです。
借地人は、借りた土地に自分で建物を建てて、契約期間が満了すると、基本的に、更地にして地主に返還します。
・ | 有効活用後の土地の名義は、地主です。 |
・ | 有効活用後の建物の名義は、借地人です。 |
・ | 建物の建築資金の負担者は、借地人です。 |
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