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【3級】宅地建物取引業者

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宅地建物取引業者

宅地建物取引業とは、宅地や建物の取引を、不特定多数を相手に、反復または継続して行う事業のことです。

宅地建物取引業を営む者を、宅地建物取引業者と言います。

なお、宅地建物取引業を営むためには、都道府県知事もしくは国土交通大臣から、免許の交付を受ける必要があります。

宅地建物取引業者の免許を要する場合

不動産の取引の種類は、どのような取引があるのかという観点から、売買、交換、貸借の3種類に分ける事ができます。

また、不動産の取引の方法は、自ら行う場合、誰かの代理をする場合、当事者同士を取り持つ場合の3種類に分ける事ができます。

したがって、これらを組み合わせると、不動産の取引は全部で9つのパターンに分ける事ができます。

そして、9つのパターンのうち、8つが宅地建物取引業の免許が必要となりますが、自ら当事者として貸借を行う場合のみ、免許は不要とされています。

<宅建業者の免許が必要な取引パターン>
売買 交換 貸借
自ら ×
代理
媒介
○…免許必要 ×…免許不要
<参考>
宅地建物取引業の免許の交付を受けるためには、安く済まそうとしても、200万円を超えるお金がかかります。
ですから、例えば、家や土地を誰かに賃貸しようと思った時に、宅建業者の免許を取得する事や、高額な保証金を納める事を要求されたら、ほとんどの人は賃貸できなくなり、日本の住宅供給事情に深刻なダメージを与えてしまいます。
そこで、自ら当事者として貸借を行う場合のみ、免許は不要とされています。
宅地建物取引士

宅地建物取引業者が、宅地建物取引業の免許を受けて業務を行うためには、事務所ごとに、従業員のうち5名に1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士の登録を受けた人を置かなくてはいけません。

なぜなら、不動産業の中には、宅地建物取引士にしかできない業務(独占業務)があるからです。

具体的には、重要事項の説明、重要事項説明書への記名・押印、契約書への記名押印の3つですが、これらを行うのは、専任の宅地建物取引士である必要はありません。

事務所に専任の宅地建物取引士が1人しかいない場合、その人が休みの日には契約ができないとなると、事業者も顧客も困りますから、アルバイトやヘルプの宅地建物取引士に任せる事もできます。

<ワンポイント>
「宅地建物取引業の免許」の論点は事業者としての話で、「宅地建物取引士」の論点は個人の話ですから、混同しないようにしてください。

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