【3級】媒介契約
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媒介とは、売りたい人と買いたい人、あるいは、貸したい人と借りたい人を取り次ぐ業務の事です。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の、3つの形態があります。
依頼者が自分で取引相手を見つけた時に、不動産会社を介さずに契約を結ぶ事を、自己発見取引と言います。
自己発見取引が行われると、不動産会社は報酬を受け取ることができません。
なお、専属専任媒介契約を結んだ場合には、自己発見取引をする事ができません。
(たとえ自分で取引相手を見つけた場合でも、不動産会社を経由して契約を結ぶ必要があります。)
不動産会社に取引相手を見つけてもらおうと依頼する顧客の立場からすると、専任という言葉がつく契約をした場合には、他の不動産会社に重複して依頼する事ができなくなります。
これを、不動産会社の立場で考えると、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶと、もし自分が頑張って取引相手を見つけることができれば、他の不動産会社に横取りされることなく、確実に報酬を受け取ることができる、という事ですから、一般媒介契約よりも頑張ろうという気持ちが湧きます。
したがって、依頼者の立場からすると、早く取引相手が見つかる可能性があります。
「専任」とは、「専ら(もっぱら)その会社にのみ任せる」という意味です。
なお、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、不動産会社の責任が重いので、定期的に経過報告をする義務があります。
ただ、いくら不動産会社が頑張ると言っても、殆どの人は不動産会社を頻繁に利用しませんから、どの不動産会社が良い会社なのかは、よく分かりません。
ですから、運悪く、ダメな不動産会社と長期の契約期間を定めて、専任媒介契約や専属専任媒介契約をしてしまうと、なかなか取引相手が見つからないのに、他の不動産会社に任せる事ができないという事態が起こり得ます。
このような事を避けるために、専任媒介契約と専属専任媒介契約の契約期間は、最長3ヵ月と定められています(仮に、これよりも長い期間を定めた場合でも、3ヵ月に短縮されます)。
また、自動更新は認められていません。
これは依頼者を守る規定ですから、更新は、依頼者からの依頼があった場合のみ行われます。
一般媒介契約を結ぶと、自己発見取引をする事ができます。
一般媒介契約を結ぶと、他の不動産会社に重複して依頼する事ができます。
専任媒介契約を結ぶと、自己発見取引をする事ができます。
専任媒介契約を結ぶと、他の不動産会社に重複して依頼する事ができません。
専属専任媒介契約を結ぶと、自己発見取引をする事ができません。
専属専任媒介契約を結ぶと、他の不動産会社に重複して依頼する事ができません。
重複依頼 | 自己発見取引 | |
一般媒介契約 | ○ | ○ |
専任媒介契約 | × | ○ |
専属専任媒介契約 | × | × |
※ | ○…可能 ×…不可能 |
一般媒介契約 < 専任媒介契約 < 専属専任媒介契約という順番で、依頼者の縛りがきつくなると思って下さい。
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