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【3級】生命保険の経理処理

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経理処理の基本

法人が保険料を支払った場合には、その保険が、法人がお金を受け取る可能性が高いものであれば、資産計上されます。

一方、法人がお金を受け取る可能性が低い、或いは全く無いものであれば、損金算入します。

なお、損金算入する場合には、役員や従業員が普遍的加入をしていれば、福利厚生費として扱われ、それ以外の場合は、給料として扱われます。

また、法人が保険金を受け取った場合には、個人に適用されるような非課税措置はありません。

長期平準定期保険

満期が70歳を超え、契約年齢+保険期間×2が105を超える保険は、税制上、長期平準定期保険として扱われます。

<復習>
長期平準定期保険は、法人が中途解約を前提として加入する保険であると、既に学習しています。
保険期間が長期にわたる定期保険というイメージで、解約返戻金がたくさん貯まりますので、通常の定期保険と経理処理の方法が異なります。

<長期平準定期保険のイメージ>

長期平準定期保険は、最終的には解約返戻金が0になるものの、途中は解約返戻金が結構高くなりますので、保険期間の前半6割の期間においては、保険料の2分の1を資産計上して、残りの2分の1を損金算入します。

解約前提で加入する保険ですから、後半4割の経理処理をする事はあまり多くありませんが、後半4割の期間においては、支払った保険料は全額損金算入し、さらに、これまで資産計上してきた金額を、当該期間で均等に取り崩して損金算入する事になっています。

<参考>
法人が定期保険等の掛け捨ての保険の保険料を支払った際には、通常は、全額損金算入します。

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保険金等受取時の経理処理

保険金や解約返戻金を受け取り、保険契約が消滅した場合には、その保険に係る資産計上額があれば、これを取り崩して、受取金額との差額を、益金または損金として処理します。

<参考>
法人は、お金を受け取る可能性が高い保険は、資産として把握します(保険料を払った時に、資産計上します)。
その金額は、将来受け取る事ができるお金の見込み額のようなものだと思って下さい。

そして、解約をするなどして契約が消滅した場合には、それ以降お金を受け取る見込みが無くなりますから、 資産として把握していたものを、帳簿から取り崩して消去します。

この時、資産計上していた保険金の受取見込み額と、実際に受け取った金額を比べて、見込み額(資産計上額)より沢山のお金を受け取った場合には、差額が雑収入、つまり益金として把握されます。
逆に、受け取ったお金が見込み額(資産計上額)よりも少ない場合には、差額が雑損失、つまり損金として把握される、という事です。

<参考>

保険料の支払い時に損金算入している(資産計上額が無い)保険から、保険金等を法人が受け取った場合、その全額が雑収入(益金)となります。
保険料の支払い時に資産計上している(資産計上額がある)保険から、従業員等に保険金等が支払われて契約が終了した場合、資産計上額の全額を雑損失(損金)とします。
保険料の支払い時に損金算入している(資産計上額が無い)保険から、従業員等に保険金等が支払われて契約が終了した場合、法人の経理処理の必要はありません。
ハーフタックスプラン

法人が、一定要件を満たす養老保険の保険料を支払った場合、特殊な経理処理を行います。

まず、法人が、役員や従業員を被保険者とする養老保険を契約して、満期保険金の受取人を法人とした場合、通常は、法人がお金を受け取る可能性が高いので、保険料は全額資産計上します。

但し、役員・従業員を普遍的に加入させて、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とした場合、保険料の2分の1を資産計上して、残りの2分の1を、福利厚生費として損金算入することができます。

このような契約形態は、死亡退職金や生存退職金を用意する福利厚生の意味合いが強いと考えられるからだと思って下さい。

法人としては、全額資産計上するよりも、半額を損金算入した方が、利益が少なくなり法人税が少なくなります(課税の繰延べ効果があります)。

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