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【3級】損害保険の基礎用語

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損害保険の基礎用語

損害保険の基本的な用語として、以下のようなものがあります。

用語 意味
保険料 契約者が保険会社に払うお金です。
保険金 保険会社が支払うお金です。
満期返戻金 満期時に戻ってくるお金で、生命保険でいう満期保険金と同じです。
なお、損害保険は掛け捨てタイプの商品が多いので、満期返戻金がある(貯蓄性がある)商品は珍しいです。
保険の目的 保険契約の対象となる物の事です。
保険事故 保険金の支払い対象となる出来事の事です。
保険期間 契約の有効期間です。
保険価額 保険の対象となる物の評価額の事です。
保険事故が発生した時に、被保険者が被る可能性のある損害の最高額とも言えます。
保険金額 保険の契約金額の事です。
保険事故が発生した時に、保険会社が支払う保険金の限度額を意味します。
主契約 それ単体で契約することができる契約です。
特約 主契約に付随する契約です。
免責事由 保険金の支払対象外となる場合の事です。
免責金額 保険事故が発生した時の自己負担額の事です。
損害額が一定額を超えた時にその超過分だけ支払われるタイプと、損害額が一定額を超えた場合に限り初めて損害額を全額支払われるタイプがあります。
告知義務 真実を語る義務です。
通知義務 保険契約の締結後に、契約で通知事項として定められている一定の事実、状況の変化が発生した場合に、遅滞なく保険会社に知らせなくてはいけないという義務です。
<参考>
「保険価額と保険金額が一致しない場合」

例えば、保険価格が5,000万円の家に保険をかける場合、もし火事で燃えて無くなった場合に、同じものを買い替えたければ、保険金額を5,000万円にすれば良いですし、次に住む家はもう少し小さくて良いのであれば、保険金額を2,000万円にする事もできます。

<参考>
「通知義務」

例えば、居住用の家に火災保険をかけておいて、その後、その家を飲食店に改築した場合には、居住用の家と飲食店とでは火事が起こる確率が違いますから、払わなくてはいけない保険料が変わるので、保険会社に通知しなくてはいけません。

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