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【3級】損害保険の基本

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損害保険の仕組みと機能

損害保険も、生命保険と同様、相互扶助の仕組みです。

つまり、契約者が保険料を出し合って、誰かに何かが起こった際に、集めた保険料の中からまとまった金額の給付を行う、というものです。

生命保険が、死亡等の人体に起こる事故に備えるものであるのに対して、損害保険は、偶然の事故に備えるものです。

物の損害や賠償事故に備えるもの、というイメージを持って頂いても良いかもしれません。

損害保険は、事故が起こった際に、支払った保険料よりも多額の保険金を受け取ることができる、保障機能だけの商品(掛け捨ての商品)が一般的ですが、貯蓄機能をもった商品も存在します。

損害保険の分類

損害保険は、保険金額(保険会社との契約金額)と保険価額(保険の対象とする物の価値)によって、3種類に分類することができます。

保険金額が保険価額と等しい契約形態を、全部保険と言います。
保険金額が保険価額よりも小さい契約形態を、一部保険と言います。
保険金額が保険価額よりも大きい契約形態を、超過保険と言います。

<参考>
例えば、保険価額が5,000万円の家に保険を掛けようとする場合、万が一家が滅失した際には、今よりもグレードが低い家に買い替えようと考えて、保険金額を3,000万円に設定して保険料を安くする選択肢があります。

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損害保険の保険金の支払われ方

損害保険は、原則として、実際に損害を被った金額が、保険金として支払われます。
これを、実損てん補と言います。

但し、保険の契約形態が一部保険である場合には、原則として、保険金額の保険価額に対する割合に応じて減額された保険金が支払われます。
これを、比例てん補と言います。

<例>
例えば、保険価額が1,000万円の自動車に保険をかける場合という前提で、保険金額を1,000万円に設定した場合(全部保険)と、保険金額を500万円に設定した場合(一部保険)と、保険金額を2,000万円に設定した場合(超過保険)について、それぞれ、全損事故が起こったケースと半損事故が起こったケースを考えてみます。

なお、全損事故とは、保険価額の全額の損害を受けた事故を言い、半損事故とは、保険価額の半額の損害を受けた事故を言います。
つまり、このケースでは、全損事故は、実損額が1,000万円の事故を意味し、半損事故は、実損額が500万円の事故を意味します。

<全部保険>
保険金額が1,000万円であるという事は、保険事故が発生した時に1,000万円まで補償されるという事です。

したがって、全損事故が起こった場合には、実損額の1,000万円が支払われます。
また、半損事故が起こった場合には、実損額の500万円が支払われます。

<一部保険>
保険金額が500万円であるという事は、保険事故が発生した時に500万円まで補償されるという事です。

したがって、全損事故が起こった場合には、500万円が支払われます。

では、半損事故が起こった場合はどうでしょうか?

確かに、このケースでは、何かがあった時に500万円まで補償するという契約ではありますが、全部保険の契約者は、一部保険の契約者に比べて、たくさん保険料を払っています。

ですから、同じ半損事故が起こった場合に、全部保険の契約者と同じ保険金を支払うというのは不公平です。

そこで、一部保険は、損害が起こった場合に、損害の一定割合を補償する保険であると考えます。

具体的には、保険価額に対する保険金額の割合だけ補償します。

よって、このケースでは、保険価額1,000万円に対して保険金額は500万円、つまり、損害の50%だけ補償する契約であると考えます。

したがって、半損事故で500万円の損害を被った場合には、実際の損害額の50%に当たる250万円だけ保険金が支払われます。

<超過保険>
保険金額が2,000万円であるという事は、保険事故が発生した時に2,000万円まで補償されるという事です。

但し、損害保険は実損てん補が基本ですから、保険価額を上回る保険金が支払われる事はありません。

したがって、全損事故が起こった場合には、実損額の1,000万円が支払われます。

また、半損事故が起こった場合には、実損額の500万円が支払われます。

もし、超過保険の保険金額通りに保険金が支払われてしまうと、1,000万円の家に1億円の保険をかけて、自分で放火すれば儲かる、というような事態が起こってしまいます(いわゆる、焼け太り)。

このように、「損害保険によって、実際に被った損害以上の保険金を受け取って利益を得てはいけない」という原則を、利得禁止の原則と言います。

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