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【3級】地震保険

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地震保険の基本

地震保険は、火災保険では免責となっている、地震・津波・噴火を原因とする損害を補償する保険です。

地震保険の加入の際には、必ず、火災保険とセットで加入しなくてはいけないという要件があります。

<ワンポイント>
地震や津波や噴火は、大数の法則が働きにくい出来事ですから、本来、保険会社としては作りたくない商品なのですが、国民の為に必要であるという事で、国が保険会社に協力を依頼して、政府と損保会社が共同で運営しています。
このような経緯により、国が保険会社に忖度しているからかどうなのかは不明ですが、地震保険単独での契約はできず、必ず、火災保険という損害保険会社のドル箱商品に付帯して契約しなくてはいけない事になっていると思って下さい。
<参考>
地震保険は、公的なお金が絡んでいる保険ですから、どこの保険会社と契約しても条件は同じです。
地震保険の保険金額

地震保険には、明記物件の制度はありません。

つまり、1個または1組の価格が30万円を超える、貴金属・書画・骨董等は、補償の対象外とされています。

また、設定する事ができる保険金額に制限があり、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内、かつ、建物は5,000万円まで、家財は1,000万円までしか設定できません。

<ワンポイント>
地震保険の保険金額は、「豪華な家といい家財は、火災で燃えるとゴミになる」と覚えてください。
変換すると、「5うかな家と、1い家財は、火災で燃えると5・3になる」。
家は5,000万円まで、家財は1,000万円まで、保険金額は火災保険の50%~30%、という事です。

ちなみに、保険会社独自の特約で上乗せする事も出来ますが、保険料は結構高いです。

地震保険の保険料

地震保険の保険料は、都道府県ごと、建物の構造区分ごとに異なります。

保険料の割引制度は4つあり、一定要件を満たすと、10%~50%まで割引を受ける事ができます。

なお、複数の割引制度の適用要件を満たす場合、重複して適用を受ける事ができません。

地震保険による補償

万が一、地震保険の保険金が支払われるような保険事故が発生した場合には、保険始期が2017年1月1日以降である契約の場合、損害の程度を、全損・大半損・小半損・一部損の4つに区分して支払いを行います。

地震保険の保険金が支払われる場合(=地震・津波・噴火が発生した場合)、支払件数が多くなる事が予想されますから、厳密に損害割合を求めずに、大まかに判定して、スムーズに支払いを行うような仕組みになっています。

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