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【3級】第三分野の保険*

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第三分野の保険

第三分野の保険は、生命保険(第一分野の保険)でも損害保険(第二分野の保険)でもない保険、あるいは、両分野に属する保険の事です。

具体的には、病気、ケガ、介護等に備える保険を指します。

医療保険

医療保険は、病気やケガによる、入院や手術等に備える保険です。

入院給付金には、1入院あたりの支払日数の限度や、通算支払日数の限度が存在します。

なお、医療保険で言う1入院とは、手続上の1回の入院という意味ではありません。

医療保険では、入院給付金の支払対象となった入院の退院日の翌日から、180日以内の原因が同じ入院は、1度の入院と見なされます。
(当然、2回の入院の原因が異なれば、入院間隔に関わらず、別の入院とみなされます。)

<ワンポイント>
1入院=手続上の1回の入院でないのは、保険金の不正受給を避ける為です。
例えば、病院にお願いして1日だけ退院してから、また入院を継続した場合、もし、入院日数がリセットされるのであれば、入院日数の上限が事実上無い事になってしまいますから、そういう不正を防ぐ意味があります。
<ワンポイント>
保険の世界では、180日経過すると、前の出来事との因果関係が分からなくなると考えます。
したがって、前回の入院と同じ原因で入院しても、前回の退院の翌日から180日を超えていると、別の入院と見なされます。
<例1>
例えば、1入院あたり、入院5日目から60日間保障する保険に加入している人が、糖尿病で45日間入院した後退院して、90日経過後に、糖尿病で30日間入院した場合について考えてみます。

このケースでは、最初の45日の入院については、5日目以降、41日分入院給付金が支払われます。
そして、2回目の入院は、退院から180日以内の、前回の入院と同じ理由での入院ですから、前回の入院から継続した1回の入院と見なされますので、残りの19日分しか、入院給付金を受け取ることができません。

<例2>
例えば、1入院あたり、入院5日目から60日間保障する保険に加入している人が、糖尿病で45日間入院した後退院して、90日経過後に、脳梗塞で30日間入院した場合について考えてみます。

このケースでは、最初の45日の入院については、5日目以降、41日分入院給付金が支払われます。
そして、2回目の入院は、前回の入院と異なる理由での入院ですから、前回の入院とは別の入院と見なされ、5日目以降、26日分入院給付金が支払われます。

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介護保険

介護保険は、介護が必要になった場合に備える保険です。

保険約款に定める所定の状態になった場合に保険金が支払われる商品のほか、公的介護保険の介護認定基準に連動して保険金が支払われる商品もあります。

がん保険

がん保険は、がんによる入院や手術等に備える保険です。

がん保険には、入院給付金や手術給付金に、支払日数支払回数の上限が無いのが特徴です。

但し、ガンになってから保険に加入して、保険金を不正受給しようとする人が居ると困りますから、多くの商品で、契約日から90日程度の免責期間が設けられています。
(もし、免責期間中にがんであると診断された場合、契約が無効となります。)

先進医療特約

先進医療特約は、先進医療(厚生労働大臣が定めた一定の高度な治療を受けた場合)に、社会保険で保障されない、技術料相当額の保険金を受け取る事ができる特約です。

支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものです。

<ワンポイント>
保険の契約時に承認されているかどうかは関係ありませんので、間違えないようにしてください。
保険の契約時に先進医療に指定されていなくても、契約後に先進医療に指定されれば、その治療を受けた時には、先進医療特約からの保険金が支払われます。
逆に、保険の契約時に先進医療に指定されていても、契約後に先進医療の指定から外れてしまえば、その治療を受けた時には、先進医療特約からの保険金は支払われません。

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