【3級】契約者を保護する仕組みやルール
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クーリングオフは、無理な営業によって契約させられてしてしまった人を守るための制度です。
具体的には、申込日、もしくは、クーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日の、いずれか遅い日から起算して8日以内に、契約者から一方的に、契約を撤回する事ができます。
但し、きちんと意思表示の証拠を残すために、書面によって行わなくてはいけない事に注意が必要です。
なお、保険期間が1年以内の契約は、契約者の不利益が比較的少ないですし、営業所や事務所等で締結された契約は、契約する気満々だという事で、クーリングオフの対象外です。
また、法律で加入する事が義務付けられている自賠責保険は、当然クーリングオフの対象外です。
8日というのは、日曜日などの休日に落ち着いて考えられるように、という意図で設けられた期間です。
「や(8)な契約は撤回」という語呂で覚える事ができます。
保険契約者保護機構は、保険会社が破綻した際に、契約者を守るための機関です。
生命保険会社が破綻した際には、生命保険契約者保護機構が、損害保険会社が破綻した際には、損害保険契約者保護機構が、契約者を保護します。
ちなみに、銀行窓口で契約した保険は、保険契約者保護機構による保護の対象となります。
なぜなら、銀行は代理店であり、契約自体は保険会社と行っているからです。
つまり、銀行(代理店)が破綻した際には、保険の契約には全く影響がなく、保険契約者保護機構は関係ありません。
これは、保険会社が破綻した際に、銀行(代理店)が潰れていなくても、保険契約者保護機構が契約者を保護する、という話です。
<生命保険契約者保護機構>
生命保険契約者保護機構は、基本的に、破たん時点の責任準備金の90%を補償します。
責任準備金とは、将来の保険金の支払いの為に、法律で積み立てることが強制されているお金の事です。
解約返戻金や保険金額の90%ではありませんので、間違えないようにしてください。
<損害保険契約者保護機構>
損害保険契約者保護機構は、破綻した保険会社と結んでいた契約を引き継いで、何かがあった時に代わりにその契約に基づいて保険金の支払いをしてくれる機関です。
新しい保険会社と契約を結ぶまでに事故が起こると困りますから、それまでの繋ぎだと思って下さい。
自動車保険や火災保険などについては、破たん後3ヵ月以内に発生した保険事故に関しては、保険金の100%が補償されます。
但し、破たん後3ヵ月以降に発生した保険事故に関しては、保険金の80%しか補償されません。
なお、政府が絡んでいる保険、つまり自賠責保険と地震保険については、破綻からの経過期間に関わらず、100%補償されます。
ソルベンシーマージン比率は、大規模な災害など、不測の事態が起こった際に、どの程度耐えることができる力があるのかを測るものです。
要するに、保険会社の支払い能力を判断する指標です。
具体的には、200%以上ある事が安全上の基準となっており、200%を下回ると、早期是正措置が勧告されます。
保険法は、保険に関する一般的なルールを定めている法律です。
契約者と被保険者が異なる死亡保険に加入する際には、被保険者の同意が必要である事などが定められています。
保険業法は、保険業者に対する義務や規制、罰則などを定めている法律です。
・ | 虚偽の告知 |
・ | 重要事項の不告知 |
・ | 告知の妨害および虚偽の告知や重要事項の不告知の勧告 |
・ | 不当な乗換契約 |
・ | 特別利益の提供もしくはこれを約束する事 |
・ | 誤解の恐れのある比較表示 |
・ | 将来の不確定事項に対する断定的判断または確実であると誤認させる行為 |
・ | その他保険契約者等の保護に欠けるおそれがある行為 |
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