Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

究極のFPテキスト

FP試験の受験生を応援するサイト。
オススメの市販本を紹介しつつ、テキストに載っていない背景や覚え方を解説しています。

【3級】各人の最終的な納付税額の計算

暗記モード ON OFF
復習と前置き(相続税の計算イメージ)

前回の復習をしますと、相続税の計算の大まかな流れは、以下の通りです。

まず、亡くなった人が残した財産の価額を計算します。
これは、全ての相続人等がそれぞれ承継した財産の価額を合計して求めます。
  ↓
①をもとに、一定のルールに従い、相続税の総額を計算します。
  ↓
相続税の総額を、各相続人等が承継した財産の割合に応じて分担する形で、各相続人等の相続税額を求めます。
  ↓
最後に、③で求められた各相続人等の相続税額を、個々人の事情を考慮して加減算調整して、各々の最終的な納付税額を計算します。

今回は、このうち、④の部分の話です。

各人の納付税額の計算

(③までで、)各相続人等の相続税額を求めた後は、個々の事情を考慮して、これを加減算調整し、各々の最終的な納付税額を計算します。

具体的には、2割加算や配偶者控除等の制度があります。

相続税額の2割加算

一般的に、相続財産の形成に寄与しておらず、本来は財産を承継しなくても不思議でないような人が遺産を相続した場合には、相続税が2割増しされます。

<ワンポイント>
棚ぼたでお金をもらった人の相続税額は少し多くなる、という事だと思って下さい。

具体的には、被相続人の1親等の血族と配偶者以外の人が財産を承継した場合に、その人に係る相続税額が2割増しされます。

<2割加算の対象・対象外>

したがって、被相続人の2親等の血族である孫は、基本的には、2割加算の対象となりますが、以下の2点に注意が必要です。

代襲相続人である孫は、2割加算の対象となりません。
被相続人の養子となっている孫(いわゆる孫養子)は、2割加算の対象となります。

代襲相続人である孫は、(本来2割加算の対象ではない)被相続人の子の立場を引き継ぎますから、2割加算の対象とはなりません。

また、被相続人の養子は、法律上は1親等の血族ですが、被相続人が残した財産を、被相続人の子供に承継させた場合、その子供が死んだ時にまた相続税がかかりますので、これを避けるために、子供を飛び越して孫に財産を承継させる、と言う節税方法の効果(いわゆる、世代飛び越し効果)を弱くする目的により、孫養子は2割加算の対象とされています。

スポンサーリンク




スポンサーリンク




配偶者の税額軽減

被相続人が残した財産は、被相続人一人の力で残したのではなくて、配偶者の内助の功もあります。

ですから、配偶者が相続する財産は、被相続人の生前に貢献したものが自分に戻ってくるものだと考えられますから、その分については税金をかけるべきではないと考える事も出来ます。

そこで、被相続人の配偶者の課税財産は、一定金額までは、相続税が非課税になります。
これを、配偶者の税額軽減と言います。

具体的には、配偶者の課税価格のうち、1億6,000万円、もしくは法定相続分相当額の、いずれか多い金額までにかかる相続税額が、非課税になります。

なお、この制度の適用を受けるためには、 原則として、相続税の申告期限までに財産を分割していて、被相続人と正式な婚姻関係がある事が要件です。

但し、税額軽減を受けられる事により相続税がかからない場合でも、確定申告はしなくてはいけません。

<参考>
配偶者の貢献分が返ってくると考えられる部分を非課税にするという趣旨により、放棄している配偶者も税額軽減の恩恵を受ける事ができます。
一方、税法では内縁関係を認めませんので、内縁関係にある配偶者は対象外です。

スポンサーリンク




スポンサーリンク




スポンサーリンク




コメントは受け付けていません。