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【3級】相続財産の評価(不動産以外)*

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復習と前置き(相続税の計算イメージ)

前回の復習をしますと、相続税の計算の大まかな流れは、以下の通りです。

まず、亡くなった人が残した財産の価額を計算します。
これは、全ての相続人等がそれぞれ承継した財産の価額を合計して求めます。
  ↓
①をもとに、一定のルールに従い、相続税の総額を計算します。
  ↓
相続税の総額を、各相続人等が承継した財産の割合に応じて分担する形で、各相続人等の相続税額を求めます。
  ↓
最後に、③で求められた各相続人等の相続税額を、個々人の事情を考慮して加減算調整して、各々の最終的な納付税額を計算します。

今回は、このうち、①の部分の話です。

実は、相続税の計算では、②~④は機械的に計算できますので、①が終われば相続税の計算は9割方終わったと言えます。

しかし、①の部分は複雑で、取得した財産の種類に応じて、その財産をどのように評価するか(相続税の課税価格の計算上、何円カウントするか)が細かく決められています。

預貯金

預貯金は、被相続人が亡くなった日に通帳に残っている残高に、経過利子を加えた金額が評価額となります。

生命保険契約に関する権利

被相続人が契約者で、まだ保険事故が起こっていない保険契約については、その契約を相続人等が引き継ぎます。

保険の契約者は、保険を解約して解約返戻金を受け取る事ができる権利がありますから、まだ保険事故が起こっていない保険契約に関する権利の価額は、基本的に、解約返戻金の額で評価されます。

つまり、保険契約を承継した相続人等は、解約返戻金相当額の金銭的な価値があるものを相続したと考えて、相続税を計算するという事です。

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上場株式の評価

相続税評価額は、基本的には、被相続人が亡くなった日の時価による事とされていますが、上場株式については、もし、被相続人が亡くなった時の時価でのみ評価する事にしてしまうと、偶然その日だけ株価が大きく上昇(or下落)している場合がありますので、納税者に不公平感が生まれてしまいます。

そこで、評価する時期にある程度の幅を持たせて、以下の4つの候補の中から、一番有利な金額、つまり、一番低い金額を選ぶ事とされています。

課税時期(=被相続人が亡くなった日)の終値
課税時期の属する月の毎日の終値の平均額
課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額
課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額
<例>
例えば、4月22日に死亡した被相続人が保有していた上場株式Xについての情報が下記<資料>の通りであった場合について、1株当たりの相続税評価額を考えてみます。

<資料:X株式の株価>
4月22日:400円
4月の終値の平均:370円
3月の終値の平均:390円
2月の終値の平均:340円
1月の終値の平均:330円

このような資料が与えられた場合、前々々月の終値の平均は関係ありませんので、気をつけてください。

したがって、1月の終値の平均は無視して、残りの4つの選択肢の中から一番有利な金額、つまり、2月の終値の平均340円が、この株式一株当たりの相続税評価額となります。

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