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【3級】宅地の評価*

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宅地の評価

宅地は、一画地ごとに評価します。

<参考>
「画地」は、土地を数える単位の一つで、土地の利用の単位の事です。
同じく、土地を数える単位である「筆」は、登記の単位です。

例えば、ある町に、隣り合う101番地の土地と102番地の土地があったとすると、これらは登記簿上は別の土地ですから、2筆の土地と数えます。

そして、これらの土地にまたがって家が建っている場合には、これらの土地はどちらも同じ家の土地ですから、1画地と数えます。

相続税評価額を計算する際には、登記簿上の地積ではなく、実際の地積に基づいて、評価額を求めます。

評価の方法は、路線価方式倍率方式の二つがあり、基本的には、路線価方式で評価します。

路線価方式による評価

路線価方式とは、土地の価値はその土地が面している道路の質によって決まる、という考え方の評価方法です。

簡単に説明すれば、ある道路に面している土地の相続税評価額は、1㎡あたり10万円であるとあらかじめ決まっていて、その道路に面した100㎡の土地の相続税評価額は、10万円/㎡×100㎡=1,000万円と評価する、という仕組みです。

路線価図

路線価方式により評価を行う場合には、路線価図という地図を使います。

路線価図には、道路に数字が付されており、その道路に面している土地の1㎡あたりの相続税評価額を、円単位で表しています。

また、数字の横に付されている英字は、借地権割合を表しており、10%刻みで、A(90%)~G(30%)の7段階があります。

<路線価図>

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