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【3級】小規模宅地等の特例

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小規模宅地等の特例

日本は土地の価格が高いので、土地を相続すると、たくさんの相続税を払わなくてはいけなくなる場合があります。

ですから、相続した土地が、相続人が引き続き住み続けたり、或いは、家業を引き継いで営んだりするための大切な土地である場合、相続税が払えないからという理由で手放さなくてはいけなくなるのは、気の毒です。

そこで、遺族にとって大切な土地については、小規模宅地等の特例という、相続税評価額を引き下げる制度があります。

相続税の申告期限までに遺産分割が行われているなど、一定の要件を満たした土地については、確定申告をする事により、一定の面積まで相続税評価額を大きく下げる事ができます。

評価減の規模

評価減を受ける事ができる規模(面積と減額割合)は、土地の種類によって異なります。

<特定居住用宅地等>
特定居住用宅地等は、被相続人の遺族が引き続き住み続けるための土地、というイメージです。

特定居住用宅地等については、330㎡までの部分について、相続税評価額が80%減額されます。

<参考>
ちなみに、330㎡は、大体100坪です。

<特定事業用宅地等>
特定事業用宅地等は、相続人等が家業を引き継ぐための土地で、工場や事務所が建っている土地、というイメーです。

特定事業用宅地等については、400㎡までの部分について、相続税評価額が80%減額されます。

なお、特定居住用宅地等の評価減と特定事業用宅地等の評価減は、調整計算をすることなく、合わせて適用を受けることができますので、要件を満たせば、最大730㎡までの土地について、相続税評価額が80%減額されます。

但し、特定事業用宅地等がいう事業には、賃貸事業は含まれません。

<貸付事業用宅地等>
特定事業用宅地等は、賃貸の用に供されている土地で、駐車場やアパートが建っている土地、というイメーです。

貸付事業用宅地等については、200㎡までの部分について、相続税評価額が50%減額されます。

<小規模宅地等の特例まとめ>
種類 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等 330㎡ 80%
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

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