【3級】贈与税の基礎
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贈与税の趣旨
贈与税は、相続税の不当な軽減を防ぐために作られた税金です。
相続税は、亡くなった人が残した財産に対して課される税金ですから、自分が死ぬ3年以上前に、財産の大半を誰かに贈与すれば、死んだ時に残る財産が殆ど無くなり、遺族が相続税を納めなくて済みます。
さすがに、このような行為を簡単に許す訳にはいきませんから、贈与をする際には、相続税よりも税率が高い、贈与税が課せられる仕組みになっています。
贈与税の申告と納付
個人が、1暦年間(1月1日から12月31日までの間)に、一定額以上の贈与を受けた場合には、翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税を納めなくてはいけません。
贈与税は、相続税と同様に、原則として、金銭で一括納付しなくてはいけませんが、それが不可能な場合、延納の制度があります。
そして、延納する事が不可能な場合は、物納をする事ができません。
なぜなら、国は、物納を避けたい(納税者から換金する事が難しい財産を押し付けられると困る)からです。
相続は、財産を受け取る側の意思に関係なく、財産を取得するものです。
例えば、10億円の土地を相続する際に、相続税を現金で払えないのであれば国が土地を没収する、というのは不適切ですから、最終手段として、物納の制度が用意されています。
一方、贈与は、財産を受け取る人が、受け取るという意思表示をする事によって成立する契約ですから、金銭で贈与税を納める事ができないのであれば、基本的に、贈与を受けないようにする制度になっています。
<ワンポイント>
贈与税の申告期間は、末日は所得税と同じですが、開始日は所得税と異なります(所得税は2月16日)。
贈与税の申告期間は、末日は所得税と同じですが、開始日は所得税と異なります(所得税は2月16日)。
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