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【3級】贈与税の計算(暦年課税)

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贈与税の計算(暦年課税)

贈与税は、所得税と同様に、一暦年間(1月1日から12月31日までの1年間)に贈与を受けた財産に対して課税されます。

基本的には、課税対象となるものの金額から、基礎控除や配偶者控除という経費のようなものを引いて、税率をかければ、納付税額を求める事ができます。

この際、税率は、超過累進税率が適用されます。

このような贈与税の課税方法は、暦年課税と呼ばれます。

<参考>
贈与税の税率は、直系尊属から20歳以上の人に贈与された財産(特例贈与財産)とそれ以外の財産(一般贈与財産)で、適用される税率が異なります。
前者の方が若干税率は低くなりますが、それでも、贈与税は相続税の不当な軽減を防止する役割がありますので、相続税よりもかなり高い税率がかかります。
<贈与税の速算表>
[20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合]
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
400万円以下
15% 10万円
400万円超
600万円以下
20% 30万円
600万円超
1,000万円以下
30% 900万円
1,000万円超
1,500万円以下
40% 190万円
1,500万円超
3,000万円以下
45% 265万円
3,000万円超
4,500万円以下
50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
[上記以外の場合]
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
300万円以下
15% 10万円
300万円超
400万円以下
20% 25万円
400万円超
600万円以下
30% 65万円
600万円超
1,000万円以下
40% 125万円
1,000万円超
1,500万円以下
45% 175万円
1,500万円超
3,000万円以下
50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
基礎控除

基礎控除は、受贈者一人につき、年間110万円までを贈与税の課税価格から控除するものです。

<ワンポイント>
基礎控除は、贈与者一人につき110万円ではありませんので、気をつけてください。
つまり、3人から贈与を受けても330万円控除を受けられる訳ではなく、何人から贈与を受けようが、110万円までだという事です。
贈与税の配偶者控除

例えば、結婚して家を建てると、土地の名義も建物の名義も全て夫というケースはよくありますが、いくら名義が夫であるとは言え、住宅ローンの返済は、妻の協力なしには困難です。

ですから、もし、長年連れ添った夫婦間で、家や土地の名義を妻に変えたとしても、それは夫から妻に贈与があったのではなくて、妻が貢献をした分が、夫から戻されたと考えるべきです。

そこで、長年連れ添った夫婦間で居住用不動産に関する贈与があったとしても、ある程度は非課税にする制度があります。

これが、贈与税の配偶者控除という制度で、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、一定要件を満たす、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで控除する事ができます。

<ワンポイント>
この制度は、「おしどり贈与」とも呼ばれていますから、おしどり”ふうふ(2、2)”という語呂で、婚姻期間の要件が20年、控除額が2,000万円と覚えてください。

なお、この制度は、基礎控除(110万円)と併せて適用を受ける事ができます。

よって、条件を満たせば、最高2,110万円まで控除する事ができます。

なお、この特例は、 同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。

よって、未使用の非課税枠を翌年以降に繰り越す事ができません。

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