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【3級】相続時精算課税制度

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相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、贈与税の課税方法の一つで、贈与者ごとに、暦年課税と選択して適用を受ける事ができる制度です。

相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者からの贈与について、暦年課税に戻すことができません。

<ワンポイント>
父からの贈与は相続時精算課税制度、母からの贈与は暦年課税、という風に、贈与者ごとに選びます。

相続時精算課税制度を選択すると、複数年にわたって適用される、特別控除額という2,500万円の非課税枠が与えられます。

ですから、相続時精算課税制度を使えば、贈与税を払わずに、一度に多額の贈与を行う事ができます。

<ワンポイント>
暦年課税を選択した場合は、毎年110万円の非課税枠が与えられます。
一方、相続時精算課税制度を選択した場合は、死ぬまで適用される2,500万円の特別控除の枠が、一度きり与えられます。

なお、特別控除額を超えた金額の贈与があった場合、超えた金額に対して、定率で20%の税率が適用されます。

<ワンポイント>
暦年課税を選択した場合は、累進税率が適用されます。
一方、相続時精算課税制度を選択した場合は、定率で課税されます。
<例>
例えば、父からの贈与については、昨年より相続時精算課税制度の適用を受けていて、去年の父からの贈与額は1,200万円で、今年は父から1,800万円の贈与を受けた場合について考えてみます。

まず、特別控除の枠はトータルで2,500万円ですから、今年使える特別控除の枠は、2,500万円-1,200万円=1,300万円です。
したがって、贈与税額は、(1,800万円-1,300万円)×20%=100万円となります。

相続時精算課税制度の仕組み

相続時精算課税制度は、確かに贈与の制度の一つですが、本質的には、相続の前倒しであると言えます。

具体的には、下図のような仕組みになっています。

<相続時精算課税制度の仕組み>

例えば、相続時精算課税制度を使って3,000万円を贈与した場合、2,500万円の特別控除額を超えた500万円に対して、20%の贈与税がかかりますので、100万円の贈与税を納付します。

この後、贈与をした人が亡くなった時には、かつて贈与をした被相続人に係る相続税の計算時に、相続時精算課税制度によって贈与を受けた財産の価格を含めて、相続税額を計算します。

この時、もし、相続税の納付税額が80万円であると確定した場合には、既に贈与税を100万円納めていますから、20万円の還付を受けることができます。

また、もし、相続税の納付税額が120万円であると確定した場合には、既に納めた贈与税との差額20万円だけを納付します。

このように、確定した納付税額と、これまでに納めた贈与税額との過不足を精算して、相続税を納付するという仕組みになっています。

したがって、相続時精算課税制度を選択して納める税金は、名目上は贈与税として納めていますが、実質的には、将来納める相続税の仮払いであると言えます。

相続時精算課税制度の適用要件

相続時精算課税制度の適用を受ける為には、贈与者は、60歳以上の直系尊属(父母または祖父母)であり、受贈者は、贈与者の推定相続人である、20歳以上の子または孫である事とされています。

贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限はありません。

なお、課税価額に算入する贈与財産の価額は、生前贈与加算と同じく、贈与時の価額による事とされています。

<ワンポイント>
課税価額に算入する贈与財産の価額は、贈与時の価額なのか、相続時の価額(時価)なのか、迷うポイントです。
これは、もし、相続時の時価による事としてしまうと、売却・紛失・滅失等により、相続時に財産が手元に無い場合に不都合が起こると考えると、確実に把握できる贈与時の価額にした方が良いと覚えてください。
<ワンポイント>

<暦年課税と相続時精算課税の違い>

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