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【3級】相続の承認と放棄

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放棄

相続は、被相続人の立場を承継するものです。

したがって、相続が発生した場合、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も合わせて承継しますので、マイナスの財産の方が多い場合、それを承継してしまうと、相続人が自分のお金から返済しなくてはならなくなります。

ただ、被相続人の借金の責任は、相続人にはありませんから、それを相続人に負担させるのは不適切です。

そこで、相続の開始があった事を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所で放棄の手続きをすれば、初めから相続人でなかったものとして扱われます。

なお、放棄は単独で行う事ができます。

<ワンポイント>
放棄をすると、財産の分割時、初めからこの世に存在しなかったかのように扱います。
相続人を確定したり、法定相続分を計算したりする際には、親族図で放棄をした人を手で隠してください。
限定承認

被相続人がどの程度の借金を残しているのかが、放棄の期限までに分からない場合もあります。

そのような場合には、プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を承継するという、限定承認という選択肢があります。

<例>
例えば、通帳には1億円があるものの、借金の額が不明である場合、もし単純に相続して、借金が2億円あったら大変です。

このようなケースでは、単純に相続するのではなく、限定承認を行えば、たとえ5億円の借金の存在が発覚したとしても、相続した1億円だけを返せば、残りの借金は負担しなくても良いとされます。
逆に、発覚した借金が8千万円であれば、2千万円は手元に残ります。

このように、限定承認をすると、基本的には、相続人は、得する事はあっても、損する事はありません。

但し、限定承認は、相続の開始があった事を知った日から3ヵ月以内に、相続人全員で手続きをしなくてはいけませんので、注意が必要です。

単純承認

相続の開始があった事を知った日から3ヵ月以内に、放棄や限定承認をしなかった場合は、相続を承認した事になります。

これを単純承認と言い、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を、無制限に承継する事になります。

或いは、相続人が相続財産を処分した場合には、3ヵ月を経過しなくても、初めから相続する気があったとみなされて、単純承認した事になります。

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