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【3級】人的控除*

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前置き

各論点の学習を進める前に、しっかりと、所得控除の位置づけを意識してください。

<所得控除の位置づけ>
タップすると拡大します。

所得控除の位置づけと意味合いを、所得税の体系図で確認しておきますと、まず、所得税というのは「個人の正味の儲け」(正確には、課税所得)に対してかかる税金です。

そして、個人の正味の儲けとは何かと言えば、「個人の正味の稼ぎ」(正確には、課税標準)から、「生きていくためにどうしても払わなくてはいけないお金」を引いた金額です。
イメージとしては、個人が自由に使えるお金だと思って下さい。

この、生きていくためにどうしても払わなくてはいけないお金というのが、所得控除の事で、体系図で言うと、真ん中の上に位置します。

正味の稼ぎに当たる課税標準から、所得控除を引くと、正味の儲けに当たる課税所得を求める事ができる、という仕組みです。

基礎控除

基礎控除は、納税者自身が生きていくために、最低限かかるお金だと思って下さい。

一日の食費が440円×3食で1,320円だとすると、365日で大体48万円になりますから、基本的に、誰でも48万円の控除を受ける事ができます。

但し、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が逓減し、2,500万円を超えると控除額は0になります。

<資料>基礎控除額
合計取得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超
2,450万円以下
32万円
2,450万円超
2,500万円以下
16万円
2,500万円超 0円

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配偶者控除

配偶者控除は、配偶者を養うためにかかるお金だと思って下さい。

一定要件を満たす配偶者が居ると、最高38万円の控除を受ける事ができます。

所得が多い人は、配偶者を養うのに苦労しないので、所得が多い人に対する控除額は少なくなっています。

そして、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超えていると、配偶者控除の適用を受ける事ができません。

なお、配偶者自身がたくさんお金を稼いでいると、扶養するためのお金がかからないので、配偶者の合計所得金額が48万円を超えた場合、配偶者控除の適用対象外となります。

また、青色事業専従者給与等を受け取っている配偶者も、配偶者控除の適用対象外となります(これについては、下で詳しく説明しています)。

<配偶者控除の額>
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
控除額
一般の控除
対象配偶者
老人控除
対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円
配偶者特別控除

配偶者特別控除も、配偶者を養うためにかかるお金だと思って下さい。

配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が48万円以下である、という要件がありますが、少しでも48万円を超えると、控除額がいきなり0になるというのは、無慈悲です。
(職場の都合でどうしても出勤しなくてはいけない場合もあるはず。そんな時、給料が少しだけ増えて、税額がドカンと増えるとやってられません…)

そこで、激変緩和の措置として用意されているのが、この制度です。

配偶者特別控除では、配偶者の合計所得金額が多ければ多いほど、扶養するための金額が少なくなると考えます。

そこで、配偶者の合計所得額に応じて段階的に控除額が減り、1万円から38万円までの控除を受ける事ができます。

但し、青色事業専従者給与等を受け取っている配偶者は、配偶者特別控除の適用対象外となります(これについては、下で詳しく説明しています)。

<配偶者特別控除の額>
配偶者の合計所得 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
配偶者の
合計所得
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
900万円
以下
900万円超
950万円
以下
950万円超
1,000万円
以下
48万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超
100万円以下
36万円 24万円 12万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
<参考>
控除額は、上図の通りで、配偶者特別控除の金額を最大化したい場合、配偶者の合計所得金額は95万円以下である必要があります。

パートタイマー(給与所得者)である配偶者が給料を受け取ると、給与所得の計算上、給与所得控除額は最低55万円が保証されますから、55万円+95万円=150万円が、合計所得金額が95万円となるラインになっています。
つまり、配偶者特別控除を最大限受けるためには、年収を150万円までに抑える必要があると言えます。

但し、150万円稼いでしまうと、社会保険の扶養から外れてしまいます。
念のため復習しておきますと、社会保険の扶養に入る為には、基本的に、年収が130万円または106万円以下で、扶養している人の年収の2分の1以下である必要があります。

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扶養控除

扶養控除は、配偶者以外の家族を養うためにかかるお金だと思って下さい。

一定要件を満たす親族が居ると、控除を受ける事ができますが、配偶者控除や配偶者特別控除と同様に、親族自身がたくさんお金を稼いでいると、扶養するためのお金がかからないという事で、ある親族の合計所得金額が48万円を超えると、その人について扶養控除を受ける事ができなくなります。

また、青色事業専従者給与等を受け取っている親族も、配偶者控除の適用対象外となります(これについては、下で詳しく説明しています)。

なお、扶養控除の対象となる親族(控除対象扶養親族)は、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人を指です。

15歳以下の親族については、毎月児童手当が支給されますので、扶養控除の対象外となっています。

扶養控除の控除額は、控除の対象となる人の年齢によって異なり、具体的には、以下の通りです。

0歳から15歳までの親族は、 0円です。

16歳以上の親族は、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除の対象になります。

このうち、19歳以上23歳未満の親族は、特定扶養親族として、63万円の控除の対象になります。

また、70歳以上の親族は、老人扶養親族という区分で、同居していれば58万円、同居していなければ48万円の控除の対象になります。

<扶養控除の控除額>
区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等 58万円
同居老親等以外 48万円

特定扶養親族は、浪人や早期の就職をしない限り、大学生というイメージで、大学生の子供を扶養するのには沢山のお金がかかりますから、控除額が特に大きくなっています。

<ワンポイント>
一般の控除対象扶養親族については、高校生になると、「色(16)恋に興味を持ち始めて、散髪(38)に行く」という語呂で、16歳から38万円の控除対象になると覚えて下さい。
また、特定扶養親族については、「大学に行く(19)お兄さん(23)はむさ(63)苦しい」という語呂を使うと、覚えやすいです。
事業専従者

配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用を受ける為には、「青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は、白色申告者の事業専従者でないこと」という共通要件があります。

これを理解するために、事業所得の論点で学習した、「青色申告をしている個人事業主が営む事業に親族が専ら従事している場合、その親族に支払った給料は、事業所得の計算上、必要経費として控除する事ができる」という論点を思い出してください。

その上で、下の体系図を見ますと、今回の学習論点である所得控除は、体系図の真ん中の上の話です。

そして、親族に払った給料を所得の金額から引くというのは、事業所得の計算の話、つまり、体系図の一番左の話です。

事業所得の収入金額から、同じ人を対象とする控除を2回引くのは引き過ぎなので、控除額が大きい青色事業専従者給与等が優先されて、所得控除は受けられなくなる、という理屈です。

<所得税の体系図>
タップすると拡大します。
その他の人的控除

その他の人的な所得控除として、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除があり、一定要件を満たすと、控除を受ける事ができます。

<その他の人的控除の額>
控除の種類 控除額
障害者控除 27~75万円
寡婦控除 27~35万円
寡夫控除 27万円
勤労学生控除 27万円

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