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【3級】税額控除*

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復習と前置き

まずは、税額控除の位置づけと意味合いを理解して頂くために、体系図を見ながらこれまでの復習をしたいと思います。

<所得税の体系図>
タップすると拡大します。

所得税というのは、「個人の正味の儲け」(正確には、課税所得)に対してかかる税金です。

そして、「個人の正味の儲け」(課税所得)とは何かと言えば、「個人の正味の稼ぎ」(正確には、課税標準)から、「生きていくためにどうしても払わなくてはいけないお金」(正確には、所得控除)を引いた金額です。
イメージとしては、個人が自由に使えるお金だと思って下さい。

<ポイント>

<所得税の計算概念>

「個人の正味の稼ぎ」(課税標準)は、10種類の所得の金額を計算した後、損益通算などをして求めます。

そして、ここから、「生きていくためにどうしても払わなくてはいけないお金」(所得控除)を引くと、「個人の正味の儲け」(課税所得)を求める事ができる、という仕組みです。

これが、前回までに学習した内容で、「個人の正味の儲け」(課税所得)を求める事ができれば、ここに税率をかけて、それらを合計すれば、算出税額となります。

算出税額は、本来納付するべき税額だと思って下さい。

そして、算出税額から税額控除を引くと、実際に納付する税額となります。

つまり、税額控除は、払うべき税金を軽減するオマケというイメージの制度です。
(オマケと表現したのは、何かしら、政策上の配慮や意図があるからです。)

税額控除にはいくつかの種類がありますが、試験対策上は、配当控除と住宅ローン控除の二つが重要です。

<ワンポイント>
所得控除は、税率がかけられる前に課税所得を減らすことで、間接的に税金を下げるものですが、税額控除は、税額を直接減らす、強力な制度です。
名前が似ていますが、位置づけが全く異なりますから、混同しないようにしてください。

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配当控除

まず、配当所得の復習をしておきますと、配当所得に対する課税方法は、総合課税と、申告分離課税と、申告不要制度の利用という、3つの選択肢があります。

3つの課税方法には、それぞれ固有のメリットがあり、配当控除はこの内、  総合課税を選択した場合にのみ適用を受ける事ができるメリットです。

配当控除の金額は、課税総所得金額等の額によって変わり、課税総所得金額等のうち、1,000万円以下の部分に係る配当所得については、その10%が配当控除の対象になり、1,000万円を超える部分に係る配当所得については、その%が配当控除の対象になります。

<例>
例えば、課税総所得金額等が1,100万円あり、そのうち250万円が配当所得であった場合について考えてみます。

1,100万円のうち250万円が配当所得の金額ですから、配当所得以外の850万円に、250万円の配当所得が乗っているイメージです。
そして、この250万円の内訳を1,000万円で線引きすると、1,000万円を超える部分が100万円で、1,000万円以下の部分が150万円であることが分かります。

よって、100万円の5%と、150万円の10%の合計20万円が、配当控除の金額となります。

<ワンポイント>
試験対策上、配当控除の金額は重要性が極めて低いですが、「総合課税を選択した配当所得に限る」という論点は重要です。
<参考>
「配当控除という制度ができた背景」

そもそも、私たちが受け取る配当金は、基本的に、法人が利益を出して、そこから法人税が引かれた後の金額の一部が、株主に対して還元されているという仕組みです。
そして、株主が受け取った配当金には、所得税がかかります。
これは、よくよく考えてみると、法人が稼いだ利益に対して、法人税と所得税が二重課税されていると言えます。

そこで、この不合理を解消するために、個人が受け取った配当金には、何かしらのメリットが用意されています。
申告分離課税を選択すると、株式等に係る譲渡所得のマイナスと損益通算することができますし、申告不要制度を選択すると、扶養の判定において有利になります。
そして、総合課税を選択すると、配当控除を受けることができる、という訳です。

ちなみに、J-REIT(不動産を対象とする上場投資信託:金融資産運用の分野で学習します)の分配金は、所得の区分上は配当所得になりますが、J-REITには法人税がかかっておらず、二重課税の問題が無いので、配当控除の対象とはなりません。

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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅を買うなら税金を安くするという、住宅の取得を促す制度です。

簡単に言えば、住宅が増えると景気が良くなるという経験則があるので、住宅の数を増やして景気を浮揚させようという狙いで、この制度が作られました。

<要件>
景気を過熱させるためには、ある程度大きい家を建ててほしいので、ローンの返済期間が10年以上である事や、床面積が50㎡以上で、その2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものである事、という要件があります。

また、家を建てただけでは景気を良くする効果が限られる(実際に生活して消費活動をしてほしい)ので、取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供する事、という要件もあります。

そのほか、富裕層は住宅ローン控除があろうが無かろうが、勝手に自己資金で家を建てるので優遇しても仕方がない、と考えられたからなのか、合計所得金額が3,000万円以下である事、などの要件もあります。

<手続き>
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

普段確定申告をしていない給与所得者も、最初の年だけは確定申告をしなくてはいけません。

但し、翌年以降は、年末調整で控除を受けることができます。

<住宅ローン控除の内容>
住宅ローン控除は、基本的に、最長10年間(一定の要件を満たすと13年間)にわたって、年末の住宅ローン残高の%を、所得税の算出税額から控除するものです。

但し、ローンの対象となっている住宅の種類によって、50万円または40万円の上限があります。

なお、控除しきれなかった金額は、翌年の住民税から控除する事ができます

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