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【3級】所得税の基礎*

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所得税の基本

所得税は、個人が1暦年間(1月1日から12月31日までの間)に得た所得に対してかかる税金です。

なお、所得とは、儲けの事だと思って下さい。

ですから、損害を補てんする賠償金や保険金を貰ったりした場合など、お金を受け取っても儲かってない場合は、所得税はかかりません。

また、遺族年金や雇用保険の基本手当など、社会的弱者が受け取るお金には、政策的観点から非課税になっているものがあります。

基本的に、非課税所得以外の所得は、収入から必要経費を引いて求められます。

つまり、収入と所得とは、全く異なる概念だという事です。

所得は、「収入を得る活動から得られる、正味の稼ぎ」というイメージを持ってください。

<参考>
例えば、950万円で仕入れた野菜を1,000万円で売った人に対して、どのように税金をかけるのが適切かという事を考えてみます。

仮に、この人は1,000万円を受け取っているから、1,000万円に対して10%税金をかけると言うと、100万円の税金が取られて、貯金を取り崩さなくてはいけなくなります。

そこで、収入に対して税金をかけるのは不適切なので、1,000万円から950万円を引いた50万円、つまり、儲けに対して税金をかけるべきだというのが、所得税の考え方です。

所得税の納付

所得税は、申告納税方式の直接税ですから、納税者が自ら税額を計算して、直接税金を納めるのが基本です。

但し、会社員や公務員等、給料を貰っている人は、雇用者に源泉徴収してもらえます(=税金を計算と納税を代行してもらえます)ので、基本的には、確定申告をする必要がありません。

なお、所得税を自分で確定申告する人には、青色申告と白色申告の、2つの方法があります。

詳しくは追々学習しますが、きちんと帳簿をつけている人は、青色申告という方法を選ぶ事ができて、様々なメリットが与えられていると思って下さい。

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復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災で被災した東北を復興する為のお金を、日本に居る皆で負担する事を目的として作られた税金です。

具体的には、皆が納めている所得税を少し多めに取るという考え方で、所得税額の2.1%が、復興特別所得税として、所得税と同時に徴収されます。

<ワンポイント>
例えば、500万円の課税所得に対して20%の所得税が課される場合、所得税の額は、500万円×20%=100万円ですから、復興特別所得税は、これの2.1%の、21,000円になります。

つまり、本来の所得税率が20%なら、復興特別所得税を合わせた税率は20.42%になり、本来の所得税率が15%なら、復興特別所得税を合わせた税率は15.315%になる、という事です。

所得税率が2.1%加算されて、22.1%や17.1%になる訳ではありませんから、間違えないようにしてください。

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