【3級】個人住民税と個人事業税
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<概要>
個人住民税は、基本的に、市区町村・都道府県内に住所を有する個人が、1月1日現在の住所地に納めなくてはいけない税金です。
したがって、年の途中で他県に引っ越した場合でも、元々住んでいた自治体に納税しなくてはいけません。
また、賦課課税方式の税金ですから、納税者が自分で税金を計算する必要は無く、市町村から送られてきた納付書で納税するのが基本です。
但し、給与所得者は、毎月の給与からの源泉徴収によって納税する事もできます。
<計算>
個人住民税は、前年の所得に対して課税される、という特徴があります。
個人住民税の計算の仕組みは、均等割は殆ど所得税と変わりません。
控除の金額や、適用される税率が異なる程度の違いしかありませんから、体系図は同じです。
個人住民税の内訳は、所得割と均等割が代表的なものです。
所得割は、課税総所得金額に10%をかけた金額です。
所得税では、課税総所得金額に超過累進税率をかけるのに対して、個人住民税では、課税総所得金額に定率の10%をかけます。
均等割として、基本的に、所得の多い少ないに関係なく、5,000円が徴収されます。
これは、行政サービスを受ける対価だと思って下さい。
日本に住んでいると、誰でも、警察に治安を守ってもらっていますし、公共施設を利用したりすることができますから、その為のお金というイメージです。
所得税と個人住民税は計算過程が似ているため、所得税の確定申告をすると、そのデータが国から自治体に送られて、自治体が税金を計算する仕組みになっています(賦課課税方式)。
個人住民税は、前年の所得に対して課税されるという特徴により、新入社員は入社二年目から住民税が取られますから、2年目以降の手取りが少なくなる場合がありますし、退職した場合、翌年に収入が無くても、税金を納付しなくてはいけない事に注意が必要です。
個人事業税は、事業所得、又は、事業的規模で不動産所得を得ている人などに対して課される、付加課税方式の税金です。
基本的に、当該事業に係る、青色申告特別控除適用前の所得金額が290万円を超えると、個人事業税の納付義務が生じます。
税額は、基本的に、青色申告特別控除適用前の所得金額のうち、290万円を超えた部分に対して、3%~5%の税率をかけた金額です。
なお、税率は事業の種類によって異なります。
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