【3級】配当所得
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該当する所得
配当所得には、株式投資をして、配当金を受け取った時の儲け等が当てはまります。
所得の計算式
「配当所得の金額=収入金額-株式等を取得するための借入金の利子」という式で計算されます。
所得の金額は、基本的に、収入から必要経費を引いて求める事ができます。
配当所得においては、受け取った配当金等の金額が収入金額になり、基本的には、これがそのまま所得の金額になります。
但し、借金をして株式等を買っている場合は、その借金に係る利子は、配当金等を受け取るための必要経費であると考えられますから、配当所得の計算上、控除する事ができます。
課税方法
配当所得は、原則として、総合課税されます。
但し、納税者の意思により、申告分離課税を選択したり、申告不要制度を利用する事もできます。
なお、申告分離課税や申告不要制度を選択すると、20.315%(所得税15%と住民税5%)が源泉徴収されます。
<ワンポイント>
かなり乱暴な覚え方ですが、
① | 他の所得と混ぜられた時に税率が低い(20%を切る)なら、総合課税 |
② | 他の所得と混ぜられた時に税率が高い(20%を超える)を切るなら、申告分離課税で20%を適用する |
③ | 所得が増えて扶養から外れるのを避けたいなら、申告不要制度 |
というイメージを持ってください。
<参考>
配当所得は、3つの課税方法から、一番有利なものを選ぶことができ、それぞれに他の課税方法には無いメリットがあります。
課税方法 | メリット |
総合課税 | 配当控除を受ける事ができる |
申告分離課税 | 株式等に係る譲渡損失と損益通算する事ができる |
申告不要制度 | 所得が無かった事になる(扶養から外れる心配が無い) |
<参考:試験対策上不要>
ちなみに、証券会社で特定口座を開設する(証券会社の口座にはいくつか種類がありますが、実務上、証券会社で口座を開設すると、特定口座を開設する事が殆どです)と、初期設定が、申告分離課税かつ申告不要を選んだようになっています。
つまり、証券会社が勝手に税金を計算するため、確定申告をする必要が無く(任意で行う場合を除く)、扶養から外れる心配がありません。
そして、総合課税を選択したい場合のみ、証券会社で手続きを行い、確定申告をします。
ちなみに、証券会社で特定口座を開設する(証券会社の口座にはいくつか種類がありますが、実務上、証券会社で口座を開設すると、特定口座を開設する事が殆どです)と、初期設定が、申告分離課税かつ申告不要を選んだようになっています。
つまり、証券会社が勝手に税金を計算するため、確定申告をする必要が無く(任意で行う場合を除く)、扶養から外れる心配がありません。
そして、総合課税を選択したい場合のみ、証券会社で手続きを行い、確定申告をします。
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