Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

究極のFPテキスト

FP試験の受験生を応援するサイト。
オススメの市販本を紹介しつつ、テキストに載っていない背景や覚え方を解説しています。

【3級】配当所得

暗記モード ON OFF
該当する所得

配当所得には、株式投資をして、配当金を受け取った時の儲け等が当てはまります。

所得の計算式

「配当所得の金額=収入金額-株式等を取得するための借入金の利子」という式で計算されます。

所得の金額は、基本的に、収入から必要経費を引いて求める事ができます。

配当所得においては、受け取った配当金等の金額が収入金額になり、基本的には、これがそのまま所得の金額になります。

但し、借金をして株式等を買っている場合は、その借金に係る利子は、配当金等を受け取るための必要経費であると考えられますから、配当所得の計算上、控除する事ができます。

課税方法

配当所得は、原則として、総合課税されます。

但し、納税者の意思により、申告分離課税を選択したり、申告不要制度を利用する事もできます。

なお、申告分離課税や申告不要制度を選択すると、20.315%(所得税15%と住民税5%)が源泉徴収されます。

<ワンポイント>
かなり乱暴な覚え方ですが、

他の所得と混ぜられた時に税率が低い(20%を切る)なら、総合課税
他の所得と混ぜられた時に税率が高い(20%を超える)を切るなら、申告分離課税で20%を適用する
所得が増えて扶養から外れるのを避けたいなら、申告不要制度

というイメージを持ってください。

<参考>
配当所得は、3つの課税方法から、一番有利なものを選ぶことができ、それぞれに他の課税方法には無いメリットがあります。

課税方法 メリット
総合課税 配当控除を受ける事ができる
申告分離課税 株式等に係る譲渡損失と損益通算する事ができる
申告不要制度 所得が無かった事になる(扶養から外れる心配が無い)
<参考:試験対策上不要>
ちなみに、証券会社で特定口座を開設する(証券会社の口座にはいくつか種類がありますが、実務上、証券会社で口座を開設すると、特定口座を開設する事が殆どです)と、初期設定が、申告分離課税かつ申告不要を選んだようになっています。
つまり、証券会社が勝手に税金を計算するため、確定申告をする必要が無く(任意で行う場合を除く)、扶養から外れる心配がありません。
そして、総合課税を選択したい場合のみ、証券会社で手続きを行い、確定申告をします。

スポンサーリンク




スポンサーリンク




スポンサーリンク




コメントは受け付けていません。