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【3級】事業所得

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該当する所得

事業所得には、様々な事業による儲けが当てはまります。

所得の計算式

「事業所得の金額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額」という式で計算されます。

所得の金額は、基本的に、収入から必要経費を引いて求める事ができます。

事業所得においては、収入から必要経費を引いた後、更に、青色申告特別控除額(基本的に、最高55万円)というものを引いた金額が、所得の金額になります。

総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額の他にも、その事業に付随して発生した収入・経済的利益等が含まれます。

必要経費には、売上原価、給与・賃金、地代・家賃、減価償却費など、収入を得るために直接必要な費用が含まれます。

なお、借入金の元本返済額は、必要経費に含まれません。
また、借入金の利子は、必要経費に含まれます。

<参考>
所得税を自分で確定申告する人には、青色申告と白色申告の2つの方法があり、きちんと帳簿をつけている人は、青色申告という方法を選ぶ事ができ、様々なメリットが与えられています。

青色申告特別控除はその一つで、帳簿をつける手間賃を経費としてみなしてもらえるという趣旨のオマケだと思ってください。

ちなみに、事業所得の計算上控除する事ができる青色申告特別控除額は、不動産所得と合わせて最高55万円(電子申告要件等を満たした場合は65万円)です。

事業所得の計算上控除する必要経費

<売上原価>
売上原価とは、売れた商品にかかったお金で、「年初棚卸高+当年仕入高-年末棚卸高」という式で求める事ができます。

物が売れるたびに、それをいくらで仕入れたのかを把握するのは大変ですから、元々あった在庫の値段に仕入れた物の値段を足して、そこから残っているものの値段を引くと、売れた物の値段を求める事ができる訳です。

<減価償却費>
減価償却費とは、建物や機械などの固定資産が経年劣化して価値が下がった時に、その金額を、所得の計算上の必要経費と考えるものです。

但し、固定資産の価値が厳密にいくら下がったのかを把握するのは難しいですから、それらしい仮定に基づいて計算します。

そして、その仮定の方法には、試験対策上、定額法と定率法の2つがあると思ってください 。

定額法は、毎年同じ金額ずつ経年劣化するという仮定に基づく計算方法です。

例えば、1,000万円で買った固定資産の価値が、900万円、800万円、700万円、という風に下がっていくイメージです。

一方、定率法は、毎年同じ割合ずつ経年劣化するという仮定に基づく計算方法です。

例えば、固定資産の価値が20%ずつ下がると考えるなら、1,000万円で買った固定資産の価値は、800万円、640万円、512万円、という風に下がっていくイメージです。

基本的には、届出をすることにより、好きな方を選んで償却する事ができます。
また、届出をしなかった場合、個人は、計算が簡単な定額法を選んだものとみなされます。

但し、建物などの一部の資産については、定額法でしか減価償却する事ができません。

定率法は、最初の年にたくさんの金額を費用にして、税金を低く抑えることができますから、金額が高い建物を買って、たくさん課税を繰り延べようとするのは認められないからだと思って下さい。

ちなみに、使用可能期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、全額減価償却してその年の経費にする事ができます。

例えば、1,000円で買った電卓が10年使えるとすれば、1年あたり100円減価償却していると考える事ができますが、それをいちいち計算するのは面倒くさいですし、税金の計算上、大きな影響が無いからです。

<青色事業専従者給与>
青色申告をしている人は、一定の要件のもと、事業に専ら従事している親族に給料(青色事業専従者給与)を支払った時に、それを経費とする事ができます。

課税方法

事業所得は、所得税の体系図を見れば分かる通り、所得の全額が総合課税されます。

<所得税の体系図>
タップすると拡大します。

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