【3級】山林所得
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該当する所得
山林所得には、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生じた儲けが当てはまります。
所得の計算式
「山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)」という式で計算されます。
所得の金額は、基本的に、収入から必要経費を引いて求める事ができます。
山林所得においては、収入から必要経費を引いた後、更に、特別控除額(最高50万円)を引く事ができます。
譲渡の対価が収入金額となり、基本的に、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、伐採費・搬出費・仲介手数料等の譲渡費用が必要経費となります。
課税方法
山林産所得は申告分離課税され、5分5乗方式という特別な方法で税額が計算されます。
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